名刺に並ぶ「代表取締役社長」という肩書は、実は2つの異なる性質のものが並んでいます。
「代表取締役」は会社法に定めのある法律上の地位です。一方の「社長」は、法律に定義がない社内の呼称にすぎません。同じ行に印刷されていても、片方は登記され、もう片方は登記されないのです。
この違いは、事業承継やM&Aの場面で急に重みを持ちます。「社長を息子に譲った」と「代表取締役を交代した」は、法律上まったく別の出来事だからです。この記事では、代表取締役の定義と権限、似た呼称との違い、そして代表を交代するときの実務を整理します。
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代表取締役とは — 会社を代表する権限を持つ取締役
代表取締役は、会社法第349条に定められた地位です。会社の業務に関する一切の裁判上・裁判外の行為をする権限を持ちます(会社法第349条第4項)。
平たく言えば、会社を代表して契約を結べる人です。取引先との契約書に署名し、会社を法的に拘束できるのは、原則としてこの代表取締役だけです。
押さえておきたい特徴は3つあります。
1. 取締役の中から選ばれる
代表取締役は取締役でなければなれません。取締役を退任すれば、代表取締役の地位も自動的に失われます。
2. 複数人を置ける
「代表」という言葉から一人だと思われがちですが、会社法上の制限はありません。共同経営の会社が代表取締役を2名置く例は珍しくありません。
3. 登記される
代表取締役の氏名と住所は登記事項です。誰が代表権を持っているかは、登記簿を見れば誰でも確認できます。
なお、会社法第349条第5項により、代表権に社内で制限を加えていても、その制限を知らない善意の第三者には対抗できません。「この契約は社内規程では会長の承認が必要だった」と後から主張しても、相手方が知らなければ契約は有効に成立します。代表権の重さはここにあります。
社長・CEO・会長との違い
法律上の地位か、社内の呼称か。この一点で整理できます。
| 呼称 | 法律上の定義 | 登記 | 代表権 |
|---|---|---|---|
| 代表取締役 | あり(会社法第349条) | される | あり |
| 取締役 | あり(会社法第329条ほか) | される | 原則なし |
| 社長 | なし(社内呼称) | されない | 兼任していれば あり |
| CEO(最高経営責任者) | なし(社内呼称) | されない | 兼任していれば あり |
| 会長 | なし(社内呼称) | されない | 兼任していれば あり |
社長・CEO・会長は、いずれも会社法に定義がありません。日本の会社が「代表取締役社長」と名乗るのは、法律上の地位(代表取締役)と社内の呼称(社長)を並べているためです。
ここから、実務上よく起きる誤解が生まれます。
- 「代表取締役会長」と「取締役社長」が並存する会社:この場合、代表権を持つのは会長です。社長は会社を代表して契約できません
- 「CEO」という肩書だけを持つ人:代表取締役を兼ねていなければ、代表権はありません
- 「社長を退いた」という表現:代表取締役を辞任したのか、社長という呼称をやめただけなのかは、この言葉だけでは判別できません
M&Aや大口取引の場面で契約書に署名する相手を確認するときは、肩書ではなく登記簿(履歴事項全部証明書)で代表取締役を確認するのが原則です。
代表取締役はどう選ばれるか
選定方法は、その会社に取締役会があるかどうかで変わります。
取締役会を設置している会社
取締役会の決議で、取締役の中から選定します(会社法第362条第2項第3号)。取締役会設置会社では、代表取締役を必ず選定しなければなりません。
取締役会を設置していない会社
中小企業の多くはこちらです。次のいずれかの方法で選びます。
- 定款で直接定める
- 定款の定めにもとづく取締役の互選
- 株主総会の決議
なお取締役会がない会社では、各取締役がそれぞれ会社を代表するのが原則です(会社法第349条第1項・第2項)。代表取締役を定めた場合にのみ、その人だけが代表権を持ちます。取締役が複数いる中小企業で「代表を一人に絞る」ためには、上記のいずれかの手続きが必要になります。
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代表取締役の責任
権限が大きいぶん、責任も定められています。
会社に対する責任(会社法第423条)
任務を怠って会社に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負います。役員としての善管注意義務・忠実義務の違反が問われる場面です。
第三者に対する責任(会社法第429条)
職務執行について悪意または重大な過失があった場合、第三者に生じた損害を賠償する責任を負います。取引先への支払いができなくなったケースなどで争点になります。
個人保証
法律上の責任ではありませんが、実務では中小企業の代表者が金融機関の借入について個人保証を求められることが一般的でした。近年は「経営者保証に関するガイドライン」の運用が進み、事業承継の場面で保証を引き継がせない取り扱いも広がっています。代表交代を検討する際は、保証の扱いを必ず金融機関と事前に協議してください。
事業承継・M&Aで代表取締役を交代するときの実務
交代の手順
- 後継者を取締役に選任する(株主総会決議)— まだ取締役でない場合
- 代表取締役を選定する(取締役会決議/取締役の互選/株主総会決議)
- 前代表者が辞任する(辞任届の提出)
- 変更登記を申請する(就任・辞任から2週間以内)
登記期限は2週間です(会社法第915条第1項)。怠ると過料の対象になります。
見落とされやすい3つの論点
1. 代表交代と株式移転は別の話
「代表取締役を息子に譲った」だけでは、会社の支配権は移っていません。株主総会で取締役を選任するのは株主であり、株式を持っている限り、前代表者はいつでも取締役を交代させられます。
事業承継で本当に重要なのは株式の移転です。代表交代だけを先に済ませ、株式は前代表者が持ち続ける状態は、後継者にとって不安定な立場になります。逆に、段階的に権限を移す意図であえてこの順序を採ることもあります。どちらの意図なのかを、関係者の間で明確にしておくことが肝心です。
2. 契約・許認可の名義変更
代表者が変わると、取引基本契約、賃貸借契約、リース契約、各種許認可の届出で名義変更が必要になることがあります。契約書に代表者変更時の通知義務が定められているケースもあるため、洗い出しが要ります。
3. 個人保証と担保
前述のとおり、金融機関の借入に前代表者の個人保証が付いている場合、代表を退いても保証は自動的には外れません。代表交代の前に、保証の解除または引き継ぎについて金融機関と協議する必要があります。
M&Aで会社を譲渡する場合
株式譲渡によるM&Aでは、株式の移転とあわせて役員を交代させるのが一般的です。譲渡側の代表者が一定期間そのまま代表取締役として残り、引き継ぎを担う「引き継ぎ期間」を設けるケースも多くあります。
この期間の設定は、譲渡価格の交渉とも関係します。取引先や従業員との関係が代表者個人に強く依存している会社ほど、買い手は引き継ぎ期間を長く求める傾向があります。
よくある質問
Q. 代表取締役は必ず置かなければなりませんか。
取締役会設置会社では必須です。取締役会を設置していない会社では、代表取締役を定めなければ各取締役が代表権を持ちます。
Q. 代表取締役を2人置くことはできますか。
できます。それぞれが単独で会社を代表する権限を持ちます。共同でなければ代表できないとする「共同代表」の制度は、2006年施行の会社法で廃止されました。
Q. 代表取締役に任期はありますか。
代表取締役自体に固有の任期はありませんが、取締役としての任期が満了すれば代表取締役の地位も失われます。非公開会社では取締役の任期を最長10年まで伸ばせます。
Q. 代表取締役が高齢で判断能力に不安がある場合はどうなりますか。
後見開始の審判を受けると取締役の欠格事由には現在は該当しませんが、実務上は業務執行に支障が生じます。事業承継の準備を先送りするリスクとして、早めの対応が必要です。
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まとめ
- 代表取締役は会社法第349条の法律上の地位。会社を代表して契約する権限を持ち、登記される
- 社長・CEO・会長は社内呼称で、会社法に定義はない。代表権の有無は肩書では判断できない
- 代表権への社内的な制限は、善意の第三者には対抗できない
- 事業承継では、代表交代と株式移転は別物。株式が移らなければ支配権は移っていない
- 代表交代の前に、個人保証の扱いを金融機関と協議する
- 変更登記は就任・辞任から2週間以内
事業承継の相談で最も多い誤解が、「代表を譲る=会社を譲る」というものです。譲るべきものが何なのかを切り分けたうえで、順序と時期を設計してください。
参考
この記事は、時点の情報を元に作成しています。
ジョブカンM&A ジョブカンM&A編集部
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