適時開示とは? 開示が必要となる対象や開示のタイミング、M&Aでの開示ルールなどを解説

適時開示(タイムリー・ディスクロージャー)とは、上場企業が投資家の投資判断に重要な影響を与える情報を、できるだけ早く公平に公表する制度です。たとえば、大型M&Aの実施、業績予想の大幅な上方修正、大規模な事故や不祥事の発生などがあると、株価に大きな影響が及ぶ可能性があるためです。今回は、適時開示の対象となる主な情報や、適時開示のタイミング、M&Aにおける適時開示のルールなどを詳しく解説していきます。

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目次
  1. 適時開示とは
    1. 法定開示・任意開示との違い
    2. 法定開示・適時開示・任意開示は、誰に対して・どこで開示するか
      1. 法定開示
      2. 適時開示
      3. 任意開示
      4. 法定開示・適時開示・任意開示の使い分けおよび順序
  2. 適時開示の対象となる情報
    1. 決定事実
    2. 発生事実
    3. 決算情報
    4. 子会社などの情報
    5. 軽微基準(M&Aにおける判断の具体例)
  3. M&A・買収と適時開示
    1. 合併・会社分割・株式交換・子会社化の開示
      1. 適時開示資料に記載される主な内容
    2. 開示のタイミングとインサイダー取引規制
      1. 基本合意(MOU)段階での扱い
      2. 観測報道(リーク)が発生した場合の緊急開示
      3. インサイダー取引規制との関係
    3. 未上場企業がM&Aで上場企業と組む際の留意点
  4. 適時開示に不備がある場合、怠った場合はどうなるか
    1. M&Aで問題になりやすいケース
  5. 適時開示とプレスリリースの使い分け
  6. 上場・未上場問わず、M&Aを検討しているなら、適時開示について理解しておくことが大切

適時開示とは

適時開示とは、金融商品市場の公正性を維持するために、証券取引所の規則のもと、上場会社に課される情報開示義務です。上場会社の株式は、金融市場において一般の投資家によって売買されていますが、売買される価格は当該会社の経営状況などによって常に変動するため、価格に影響を与える可能性のある情報に関しては、上場会社自ら適切に公開する義務を負っているというわけです。

法定開示・任意開示との違い

会社情報の開示制度には、適時開示のほかに、「法定開示」「任意開示」もあります。

項目 法定開示 適時開示 任意開示
概要 法律に基づき義務付けられた開示 証券取引所のルールに基づき義務付けられた開示 法律や取引所規則で義務付けられていない自主的な開示
根拠 金融商品取引法・会社法など 東京証券取引所などの上場規程 会社の自主判断
対象企業 法律で定められた企業(主に上場会社など) 上場会社 主に上場会社(非上場会社も可能)
目的 投資家保護と企業情報の透明性確保 株価に影響を与える重要情報を迅速・公平に提供すること 投資家との信頼関係構築や企業価値向上
開示タイミング 法律で定められた期限まで 重要事実の決定・発生後、直ちに 会社が必要と判断したタイミング
主な開示先 EDINET(金融庁)など TDnet(東京証券取引所) TDnet、企業ホームページ、プレスリリースなど
代表的な開示書類 有価証券報告書、半期報告書、有価証券届出書、臨時報告書など 決算短信、業績予想修正、M&A、自己株式取得、配当変更など 中期経営計画、ESG・サステナビリティ情報、月次売上、事業進捗、補足説明資料など
開示しない場合 法令違反となる可能性 上場規程違反となり、改善報告書や違約金などの対象になることがある 原則としてペナルティはない(ただし正確性が求められる)

それぞれの制度の根拠は異なります。

  • 法定開示:金融商品取引法などの法律に基づく義務
  • 適時開示:東京証券取引所などの上場規程に基づく義務
  • 任意開示:法令や上場規程では義務付けられていないものの、投資家への情報提供のために企業が自主的におこなう開示

なお、「投資判断に資する情報提供」という役割を有している点に関しては、3者共通であるといえます。

⇒参照:日本取引所グループ「適時開示制度の概要」

法定開示・適時開示・任意開示は、誰に対して・どこで開示するか

法定開示・適時開示・任意開示は、「何を開示するか」だけでなく、誰に対して、どこで開示するかが異なります。

項目 法定開示 適時開示 任意開示
主な対象者 投資家、金融庁、監査当局 投資家、市場参加者 投資家、株主、取引先、顧客、従業員など
開示先 EDINET(金融庁) TDnet(東京証券取引所) 企業HP、プレスリリース、説明会資料など
閲覧者 誰でも閲覧可能 誰でも閲覧可能 誰でも閲覧可能

法定開示

法定開示は形式上、金融庁や財務局に提出します。開示先は、金融庁が運営する電子開示システムであるEDINET(Electronic Disclosure for Investors' NETwork)です。

主な書類には、有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書、有価証券届出書などがあります。

適時開示

適時開示の主な対象は、証券市場のすべての投資家です。特定の投資家だけが先に情報を知ることを防ぎ、情報格差をなくすことが目的です。

開示先は、東京証券取引所が運営するTDnet(Timely Disclosure network)です。TDnetに登録されると、証券会社、機関投資家、個人投資家、メディアがほぼ同時に閲覧できます。

任意開示

任意開示は、会社が自由に開示対象を設定できます。企業ホームページ、決算説明会資料、プレスリリース、統合報告書など多岐にわたる方法で発信されます。

法定開示・適時開示・任意開示の使い分けおよび順序

適時開示は、原則として「決定または発生後、直ちに」おこなう必要があります。そのため、速報性を重視する適時開示が先となります。

たとえば、上場企業が買収をおこなう場合、次のように段階的に使い分けられます。

  • ①適時開示(義務):買収を決議したら、買収先・金額・理由等をTDnetで即座に公表
  • ②法定開示(義務):規模に応じて、臨時報告書や有価証券報告書で詳細をEDINETに提出
  • ③任意開示(自主的):決算説明会等でシナジー効果や成長戦略を補足説明

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適時開示の対象となる情報

適時開示の対象となる情報は、大きく 「決定事実」「発生事実」「決算情報」 の3つに分類されます。また、親会社だけでなく子会社等に関する重要事項も対象となります。

決定事実

会社が取締役会などで正式に意思決定した事項です。

(主な例)
・M&A(合併・会社分割・株式取得・事業譲渡)
・資本業務提携
・公募増資・第三者割当増資
・自己株式取得
・配当方針の変更
・新規事業への参入、大規模設備投資
・子会社の設立・売却・異動
・公開買付け(TOB)および意見表明 など

⇒参照:自己株式取得の仕訳を解説|ケース別の具体的な会計処理とは

⇒参照:M&Aの費用・手数料はいくら?仲介手数料の相場と「どこまで損金に落ちるか」の税務

発生事実

会社の意思決定とは関係なく、外部要因や偶発的な事象によって発生した重要事項です。

(主な例)
・主要株主または筆頭株主の異動
・親会社や支配株主の異動
・破産・民事再生手続等の申立て
・重大な損害や訴訟の発生 など

決算情報

会社の業績に関する情報です。決算発表時に開示されます。

(主な例)
・決算短信/四半期決算短信
・業績予想や配当予想の修正
・中期経営計画の数値変更 など

子会社などの情報

子会社における組織再編、事業譲渡、破産手続、大幅な業績差異なども、グループ全体に与える影響に応じて適時開示が必要となります。

軽微基準(M&Aにおける判断の具体例)

「軽微基準」とは、投資判断に及ぼす影響や規模が小さく、開示義務の対象から除外される基準のことです。

M&A(株式取得や事業譲受など)における代表的な軽微基準としては、以下のような数値指標が定められています。

  • 純資産・総資産への影響:買収対象企業の純資産・総資産が、親会社(買い手)の連結純資産・連結総資産の30%未満
  • 売上高への影響:買収対象企業の売上高が、親会社の連結売上高の10%未満

上記基準を下回る場合は原則として開示義務を免れますが、軽微基準に該当していても市場の関心が高い案件や、今後の成長性に与える影響が大きい案件については、任意で開示されるケースも少なくありません。

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M&A・買収と適時開示

M&Aは企業価値や株価に著しい影響を与えるため、上場会社が関与する場合は適時開示制度の最重要対象となります。

合併・会社分割・株式交換・子会社化の開示

企業が各種M&A手法を実施する場合、取締役会等で正式決定された時点で速やかに適時開示をおこなう必要があります。

M&A手法 開示内容の例
合併 合併の目的、スケジュール、合併比率、業績影響
会社分割 分割対象事業、承継会社、分割後の体制
株式交換 株式交換比率、完全子会社化の目的
株式移転 持株会社設立の目的、グループ再編内容
株式取得(子会社化) 取得株数、取得価額、取得後の議決権比率
事業譲渡 譲渡対象事業、譲渡価額、譲渡理由

適時開示資料に記載される主な内容

  • M&Aの目的および背景
  • 相手先企業の概要(名称、事業内容、業績など)
  • 取得価額および算定根拠
  • M&Aのスケジュール(契約締結日、効力発生日など)
  • 今後の見通し(当期業績への影響)

開示のタイミングとインサイダー取引規制

M&A実務において、適時開示は「取締役会決議後、直ちに」行うのが原則です。

【基本的な進め方】
M&A検討・NDA締結 ➔ デューディリジェンス(DD) ➔ 最終契約書案の合意 ➔ 取締役会決議 ➔ 適時開示(TDnet) ➔ 最終契約締結

基本合意(MOU)段階での扱い

基本合意(MOU)の締結段階では、まだ法的拘束力を持たない法的検討段階であることが多く、原則として適時開示の義務は発生しません。ただし、基本合意の段階で取引の成立が事実上確定している場合や、市場への影響度が極めて大きい大型案件の場合は、基本合意の時点で開示を行うケースもあります。

観測報道(リーク)が発生した場合の緊急開示

万が一、最終契約や取締役会決議の前に「一部メディアで〇〇社を買収との報道」といった観測報道が出た場合、東京証券取引所から事実確認の問い合わせ(照会)が入ります。事実である場合は、決定前であっても「決定した事実はないが、協議・検討を行っているのは事実である」といった旨の適時開示を緊急で行う必要があります。

インサイダー取引規制との関係

M&A情報は金融商品取引法上の「重要事実」に該当します。TDnetで公表され、一般の投資家が知ることができる状態(公知)になる前に、情報を知る関係者(役員・担当者・アドバイザー等)が株式売買を行うと、厳しく罰せられます。

未上場企業がM&Aで上場企業と組む際の留意点

売り手が未上場企業であっても、買い手が上場企業である場合は適時開示ルールの影響を全面的に受けることになります。

  • 情報管理の徹底:情報漏洩によるリークやインサイダー取引を防ぐため、社内の関与人数を厳格に限定する。
  • 自社情報の開示範囲の確認:開示資料には売却側(未上場企業)の直近3年間の業績や純資産などが公表されるため、事前に開示文案を確認しておく。
  • 開示スケジュールの同期:最終契約締結日と買い手の取締役会決議・適時開示のタイミングを分単位で調整する。

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適時開示に不備がある場合、怠った場合はどうなるか

開示の遅延、虚偽記載、開示漏れが発生した場合、東京証券取引所から段階的に厳重なペナルティが科されます。

処分・措置 内容
注意喚起・指導 軽微な遅延や誤記などに対する口頭・文書での指導
改善報告書の提出 開示違反の原因分析と再発防止策の公表を要求
上場契約違約金 重大な開示違反に対する金銭的制裁(数千万円規模)
特設注意市場銘柄への指定 内部管理体制に重大な懸念がある場合に指定され、改善を強く求められる
上場廃止 虚偽開示や意図的な隠蔽など、極めて悪質な場合

M&Aで問題になりやすいケース

  • 開示の遅れ:契約締結後に「業績影響の精査に時間がかかった」などの理由で開示を放置し、報道等で先行発覚するケース。
  • 記載内容の不備:取得価額やアドバイザリー費用等の開示漏れ、業績影響に関する誤った試算の公表。

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適時開示とプレスリリースの使い分け

適時開示(TDnet)が「投資家・株主に対する公平な情報開示」を目的とするのに対し、プレスリリース(任意開示)は「メディア・顧客・取引先・一般社会に対する広報・マーケティング」を主目的とします。

M&Aの発表においては、TDnetで数字や契約条件などの厳密な決定事実を適時開示すると同時に、プレスリリースでM&Aのビジョンやシナジー、事業上の狙いをわかりやすくアピールするという併用手法が一般的に用いられます。

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上場・未上場問わず、M&Aを検討しているなら、適時開示について理解しておくことが大切

自社が未上場企業であっても、M&Aの相手方が上場企業であれば、適時開示のルールやスケジュールに縛られることになります。情報漏洩リスクや開示される自社情報の範囲を正しく理解し、上場企業側のアドバイザーや自社の専門家と連携して慎重にM&A手続きを進めましょう。

執筆 ジョブカンM&A編集部

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