NDA(秘密保持契約)とは、企業同士の取引などにおいて相手に開示が必要な秘密情報に関して、本来の目的以外で使用することや、第三者に開示・漏洩することを防止するために締結する契約です。M&Aにおいても非常に重要な役割を果たします。具体的にどのような項目を記載すればいいのか、商談や交渉において締結する際にどんなことに注意すればいいのかなど、NDAについて詳しく解説していきます。
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NDA(秘密保持契約)とは
NDAとは、Non-Disclosure Agreementの頭文字を並べた言葉で、「秘密保持契約」と訳されます。あるいは、「機密保持契約」と呼ばれることもあります。また、「CA」の言葉が使われることもありますが、これら4つの呼称の違いについては後程詳しく解説します。
意味としては、取引相手に開示する自社の秘密情報に関して、契約締結時に予定している用途以外の目的で使用することや、第三者に開示することを禁止するために契約を締結することで、締結する契約書のことをNDAと呼ぶこともあります。
NDAには「片務義務」と「双務義務」2種類ある
| 項目 | 片務NDA | 双務NDA |
|---|---|---|
| 情報開示者 | 一方のみ | 双方 |
| 守秘義務者 | 一方のみ | 双方 |
| 契約の複雑さ | シンプル | やや複雑 |
NDAには、一方の当事者が情報を開示して、相手方のみが秘密保持義務を負う「片務義務(へんむぎむ)」と、双方の当事者がそれぞれの情報を開示して、互いに秘密保持義務を負う「双務義務(そうむぎむ)」があります。
なお、後程詳しく解説しますが、M&Aにおいては、片務義務が課される場合もあれば双務義務が課される場合もあります。
片務義務
【守る義務があるのは受領側(B社)のみ】
A社(開示側) ➔(秘密情報)➔ B社(受領側)
「片務義務」は、一方の当事者のみが情報を開示することから「一方開示」「片務NDA」ともいわれます。秘密保持契約書の各条項は、「甲および乙は」から始まるのではなく、「乙は」と一方のみが義務を負うよう構成されています。
(例)
・M&Aで売り手企業が買い手候補へ情報開示
・自社技術を取引先へ説明
・投資家へ事業内容を説明
双務義務
【双方とも守秘義務あり】
A社 ◀(お互いに秘密情報を開示)▶ B社
「双務義務」は、互いに情報を開示することから「双方開示」「双務NDA」ともいわれます。秘密保持契約書の各条項は「甲および乙は」から始まります。
(例)
・業務提携の検討
・共同研究開発
・合弁会社(JV)の検討
・相互に技術情報を開示する場面
NDA・秘密保持契約・機密保持契約・CAの呼称の違い
先に触れた通り、NDAは「秘密保持契約」と呼ばれることもあれば、「機密保持契約」「CA」の言葉が用いられることもあります。ただし、これらの言葉はどれも基本的には「秘密情報を第三者に漏らさないことを約束する契約」ですが、厳密にはニュアンスに違いがあります。
| 呼称 | 正式名称 | 意味 | 使用頻度 |
|---|---|---|---|
| NDA | Non-Disclosure Agreement | 秘密を開示しない契約 | ◎(もっとも一般的) |
| 秘密保持契約 | - | NDAの日本語訳 | ◎ |
| 機密保持契約 | - | NDAの日本語訳 | ○ |
| CA | Confidentiality Agreement | 秘密保持契約 | △ |
それぞれの言葉について詳しく解説していきます。
NDA(Non-Disclosure Agreement)
もっとも広く使われる呼称です。
たとえば次のようなシーンで使われます。
- M&A
- 業務提携
- システム開発
- 共同研究
- 資金調達
実務では、「まずNDAを締結しましょう」「NDA締結後に資料を開示します」のように使われます。
秘密保持契約
NDAを日本語にした呼称で、契約書のタイトルとしてよく使われます。たとえば、「秘密保持契約書」などです。M&A仲介会社や弁護士が作成する契約書でもよく見られます。
機密保持契約
こちらもNDAの日本語訳で、「秘密保持契約」と意味はほぼ同じです。ただし、法務、IT、製造業では「機密保持契約」という表現が比較的よく使われる傾向にあります。
「秘密」と「機密」の厳密な違いは次の通りです。
- 秘密:外部に知られたくない情報全般
- 機密:特に重要で管理対象となる情報
ただし、契約実務ではほぼ同義として扱われています。
CA(Confidentiality Agreement)
CAは「Confidentiality Agreement(機密保持契約・秘密保持契約)」の略称です。海外では使われることがありますが、日本では「NDA」のほうが圧倒的に一般的です。
海外では次の用語が同じような意味で使われます。
- NDA
- CA
- CDA(Confidential Disclosure Agreement)
M&AプロセスにおけるNDAの位置づけ
M&Aのプロセスにおいては、取引相手の候補を選定した後の、初期の段階でNDAを締結するのが一般的です。
M&Aの検討では、売り手は買い手候補に対して、通常は社外に公開していない重要情報を開示します。たとえば次のような情報です。
- 財務情報(売上・利益・借入金)
- 顧客情報
- 取引先情報
- 従業員情報
- 技術・ノウハウ
- 事業計画
こうした情報が外部に漏れると、企業経営に大きな影響を与える可能性があります。そのため、売り手企業の機密情報を守りながら、安心して情報開示できるようNDAを締結するのです。
NDAは、通常「企業概要書(IM:Information Memorandum)」や詳細な財務資料を開示する前に締結されます。NDAを含む、M&Aの一般的な流れは次の通りです。
買い手候補を選定 ➔ NDA締結(秘密保持契約) ➔ 企業概要書(IM)の開示 ➔ 面談・トップ面談 ➔ 意向表明書(LOI) ➔ デューディリジェンス(DD) ➔ 最終契約
⇒参照:会社売却・M&Aの期間はどのくらい? 平均 6ヶ月〜1年 の流れと最短で成約させる 5つの鉄則
M&AにおいてNDAを締結する主な理由
① 情報漏洩を防ぐため
たとえば買い手候補が競合企業だった場合、顧客リスト、原価情報、技術情報などが漏れると、売り手企業は大きな損害を受ける可能性があります。そのため、「M&Aの検討以外の目的で情報を使わない」「第三者へ開示しない」ことを契約で約束します。
② 従業員や取引先への動揺を防ぐため
M&Aの検討が社外に漏れると、従業員の退職、取引先の離反、金融機関の警戒などが起こる可能性があります。特に中小企業のM&Aでは、「会社を売却するらしい」という噂だけで事業価値が下がるケースもあるので注意が必要です。
③ 買い手による情報の悪用を防ぐため
買い手候補のなかには、「M&Aを成立させる気がなく、情報収集だけが目的」という企業もいなくはありません。そのため、「M&Aの検討目的以外で利用しない」という義務を課すことが重要です。
④ 売り手が安心して詳細情報を開示できるようにするため
NDAがないと、売り手は重要情報を開示できません。その結果、買い手が適切な企業評価ができない、M&Aが進まない、などの問題が発生します。NDAは、M&Aを進めるための「信頼関係のスタート地点」といえます。
M&Aにおいて双務義務が課されるケース
前述の通り、M&Aの初期段階では、情報開示の中心は売り手であるため、片務NDAが締結される場合がほとんどです。買い手は、自社の機密情報を出すことがほとんどなく、出しても会社概要程度なので、必要がないためです。
では、どのような場合に双務NDAが締結されることがあるかというと、交渉が進んで、買い手側も機密情報を開示することになった場合です。
たとえば、次のような情報が開示される場合に、双務NDAに切り替えられる場合があります。
- 買収後の事業戦略
- PMI(統合作業)計画
- 買収資金調達の情報
- グループ経営方針
- 独自技術やノウハウ
ただし、必ずしも再度NDAを締結するとは限りません。なお、実務では次のようなパターンがあります。
- パターン① 初めから双務型:近年はひな形管理の容易さや将来の情報開示を見越して、最初から双務型NDAを締結するケースが増えています。
- パターン② 最初は片務型のまま最後まで進む:中小企業M&Aでは、買い手側からの情報提供が少ないため、片務型のまま成約まで進むことも一般的です。
- パターン③ 途中で双務型へ変更:大型案件等で、初期は片務型を結び、基本合意やDD段階で双務型へ変更契約(Amendment)を締結するケースです。
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M&AにおけるNDAの役割
M&Aでは、売り手企業が買い手候補に対して、自社の財務状況や顧客情報、事業計画などの重要な機密情報を開示します。そのため、情報漏洩を防ぐためのNDAは、M&Aプロセスの最初期に締結される重要な契約です。
NDAの目的は単に秘密を守ることではなく、売り手企業が安心して情報を開示できる環境を整え、円滑なM&A交渉を進めることにあります。ただし、NDAを締結すれば必ずしも安全というわけではありません。
具体的にどのようなリスクが考えられるのかをみていきましょう。
情報漏洩が招くリスク
M&Aの検討は極めて機密性が高く、情報が漏れると企業価値そのものに影響を及ぼす可能性があります。
M&A交渉の破談
買収検討の事実が外部に漏れると、売り手・買い手双方の信頼関係が損なわれることがあります。
また、競合他社に情報が伝わることで、顧客の引き抜き、従業員への接触、価格競争の激化などが発生して、交渉継続が困難になるケースもあります。
従業員の動揺・離職
M&Aの噂が社内に広がると、「会社が売却されるのではないか」「雇用条件が変わるのではないか」「リストラされるのではないか」といった不安が生じます。
その結果、優秀な人材が先に退職してしまい、企業価値の低下につながる可能性があります。
取引先・金融機関の不安
取引先にM&Aの情報が漏れると、取引条件の見直し、発注量の削減、契約更新の保留などが起こり得ます。
また、金融機関が事業継続性に懸念を抱くことで、融資や与信面に影響が出る可能性もあります。
(上場企業の場合)株価への影響
上場企業の場合、M&Aに関する未公表情報は投資家の判断に大きな影響を与える重要情報です。
情報漏洩によって、株価の急騰・急落、インサイダー取引の疑い、市場の混乱などが生じるリスクがあります。そのため、上場企業のM&Aでは特に厳格な情報管理が求められます。
M&AにおけるNDAは、どの段階で・誰と結ぶか
| 場面 | NDAの当事者 |
|---|---|
| ① 仲介会社・FAに相談するとき | 売り手 ⇔ 仲介会社・FA |
| ② 買い手候補に情報開示するとき | 売り手 ⇔ 買い手候補(実務上は仲介会社経由で締結が多い) |
先にも解説した通り、M&AにおけるNDAは、売り手が機密情報を開示する前に締結するのが一般的で、大きく次の2つのパターンに分けられます。
M&A仲介会社・FAとの契約時
売り手企業がM&A仲介会社やFA(ファイナンシャル・アドバイザー)へ相談する際、売り手と仲介会社・FAとの間で、守秘義務に関する契約を締結します。情報を開示するのは売り手なので、片務義務ということになります。
仲介会社・FAは、財務資料、顧客情報、株主情報、事業計画などの企業情報を取り扱う立場であるため、最初の段階から秘密保持義務を負います。なお、この段階ではまだ買い手は登場していません。
買い手候補に情報開示するとき
ノンネームシート(匿名概要書)で興味を示した買い手候補に対して、企業概要書(IM)や詳細資料を開示する前にNDAを締結するパターンです。
順序としては「①ノンネームシート提示 ➔ ②買い手が関心を示す ➔ ③NDA締結 ➔ ④企業概要書(IM)開示」となります。
この段階で締結されるNDAは、買い手が売り手の情報を保護することを主目的とした片務NDAであるケースが多いです。実務上は仲介会社やFAが手続きを代行します。
売り手・買い手・仲介会社またはFAの三者契約のパターンもある
なお、大型案件においては、売り手・買い手・仲介会社またはFAの三者全員が契約当事者になることもあります。
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NDAの主な記載項目
M&AにおけるNDAは、単に「秘密を漏らさない」という約束だけではありません。どの情報を秘密情報として扱うのか、どのような利用が禁止されるのか、契約終了後に資料をどう扱うのかなどを具体的に定めます。
M&AのNDAで一般的に規定される主な項目は次の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 秘密情報の定義と範囲 | 財務・顧客・技術情報など、何を秘密情報とするかを定める |
| 目的外使用の禁止 | M&A検討以外の利用を禁止する |
| 第三者開示の制限 | 役職員や専門家など必要最小限の者以外への開示を禁止する |
| 有効期間 | 秘密保持義務が続く期間を定める |
| 返還・破棄義務 | 交渉終了後の資料やデータの取扱いを定める |
| 損害賠償 | 違反による損害の賠償責任を定める |
| 差止め | 漏洩や不正利用を未然に防ぐための措置を定める |
⇒参照:経済産業省「秘密情報の保護ハンドブック~企業価値向上に向けて~」
秘密情報の定義と範囲
NDAではまず、「何を秘密情報として扱うのか」を定義します。
【秘密情報の例】
財務諸表、試算表、顧客情報、取引先情報、従業員情報、契約書、技術情報、ノウハウ、事業計画、M&Aを検討している事実そのもの
【一般的な除外事項】
一方、公知の情報、開示前から保有していた情報、正当な第三者から取得した情報などは除外されます。
目的外使用の禁止・第三者開示の制限
受領した情報をM&Aの検討以外の目的(営業活動、競合分析、顧客リスト活用、人材引き抜きなど)で利用することは禁止されます。
第三者開示についても、自社の役員・従業員・弁護士・会計士・金融機関など、必要不可欠な専門家に秘密保持義務を負わせた上で開示する場合を除き、原則禁止されます。
有効期間・契約終了後の返還/破棄
秘密保持義務の有効期間は1年〜3年程度が一般的です。M&A交渉が破談となった場合、受領した紙資料や電子データを返還または破棄する義務が課されます。
損害賠償・差止め
漏洩によって損害が発生した場合の賠償義務や、漏洩のおそれがある段階で行為を差し止める「差止め請求権」が規定されます。
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NDA締結時の注意点
NDAは「ひな形だから」と内容を十分に確認せずに締結すると、後々トラブルにつながる可能性があります。売り手・買い手で重視すべきポイントが異なるため、双方の視点から確認しましょう。
売り手側の注意点
売り手にとってNDAの目的は、自社の機密情報や企業価値を守ることです。
秘密情報の範囲が十分に広いか
財務資料や技術情報だけでなく、「M&Aの交渉を行っている事実そのもの」が秘密情報に含まれているかを必ず確認してください。
目的外利用の禁止が明確か
競合企業が買い手候補の場合、情報収集目的の打診であるリスクに備え、目的外利用禁止条項を厳格化します。
引き抜き防止(従業員・役員の勧誘禁止)条項の設置
買い手候補が同業他社の場合、M&A交渉を装って売り手企業の優秀なエンジニアや営業担当者を直接引き抜くリスクがあります。これを防ぐため、「本交渉の過程で知り得た役員・従業員に対し、一定期間(1〜2年間程度)直接の雇用勧誘を行ってはならない」という勧誘禁止(引き抜き防止)条項を盛り込むことが実務上重要です。
買い手の競業利用を防げるか
交渉破談後に情報を利用して類似事業を立ち上げられないよう、競業利用の制限等を必要に応じて協議します。
資料の返還・破棄義務があるか
交渉終了時に、開示資料や作成した分析データの破棄証明書の提出を義務付ける内容になっているか確認します。
買い手側の注意点
買い手にとっては、必要以上に過度な制約や負担を負わないことが重要です。
秘密情報の定義が広すぎないか
公知の情報や自社が既に独自保有していた情報が適切に除外されているか確認します。
開示先(専門家・グループ会社)が実務に対応しているか
デューディリジェンス等で協力を得る弁護士・公認会計士・税理士・FA・金融機関への開示が認められているか確認します。
秘密保持期間が長すぎないか
一般的な期間は1〜3年程度です。「永久に秘密保持」などの条件は自社への将来的な制約が大きすぎるため注意が必要です。
買収検討の自由度が制限されていないか
「同業他社との取引禁止」や「過度な競業禁止」など、本来の秘密保持を逸脱して自社の通常事業を制約する条項が入っていないか確認します。
売り手・買い手共通のチェックポイント
| チェック項目 | 売り手 | 買い手 |
|---|---|---|
| 秘密情報の定義 | 広めに保護したい | 広すぎないか確認 |
| 目的外利用禁止 | 厳格に規定したい | 実務上問題ないか確認 |
| 第三者開示 | 開示先を限定したい | 専門家等へ共有できるか |
| 資料返還・破棄 | 必須(破棄証明も要求) | 実務対応可能か |
| 秘密保持期間 | 長めを希望 | 過度に長くないか |
| 損害賠償 | 十分な保護を確保 | 過大な責任・違約金でないか |
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M&AにおけるNDAに関するFAQ
Q. NDA締結後ならなんでも情報開示できますか?
いいえ。NDA締結=全情報開示ではありません。実務上はリスク管理のため、情報を段階的に開示します。
- 初期段階:社名を伏せたノンネームシートや匿名概要書
- NDA締結直後:社名を明かした企業概要書(IM)
- 意向表明・基本合意後:VDR(バーチャルデータルーム)等を用いた本格的な財務・法務資料
特に、顧客の具体的な個人情報や従業員の個別の給与明細などは、最終交渉(DD終盤)まで黒塗り(マスキング)して開示するのが実務上の一般的な対応です。
Q. M&Aが成立しなかった場合でも守秘義務は続きますか?
はい。M&A交渉が不成立(破談)で終了した場合でも、NDAで定めた有効期間中(1〜3年間等)は守秘義務が継続します。
Q. NDAの締結を拒否する買い手はいますか?
まともな検討を行う買収候補であれば拒否することはまずありません。もし拒否する場合は、コンプライアンス意識の欠如や情報収集目的が疑われるため、交渉を中止すべきです。
Q. NDAは紙で作成しなければなりませんか?
電子契約(クラウドサイン等)による結びでも全く問題ありません。法的効力は紙と同等であり、印紙税もかかりません。ただし、なりすまし防止のため、本人確認機能(2要素認証等)を備えたサービスを利用することが推奨されます。
Q. NDAを結ばずに先方に情報を渡してしまった場合、情報漏洩の危険性がありますか?
法的対抗措置の立証が非常に困難になります。後からでも大至急NDAを締結してください。営業秘密に該当すれば不正競争防止法での保護対象にはなりますが、事前にNDAを交わしておくことが最大の防衛策です。
Q. 受領したNDAに、自社にとって不利な条項があった場合、修正依頼できますか?
当然修正依頼可能です。NDAの条文変更協議は実務上日常的に行われています。押印する前に、必ずM&A専門の弁護士やアドバイザーによるリーガルチェックを受けましょう。
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NDAを有効活用するためには弁護士チェックが推奨される
M&Aプロセスを安心して進めるためには、NDAの内容に問題がないかどうかを弁護士にチェックしてもらうことが大切です。なぜかというと、NDAの内容次第で、企業価値や交渉力に大きな影響を与える可能性があるためです。特に、売却価格が高額な案件や、買い手候補が競合企業の場合、あるいは買い手側が作成したNDAを提示してきた場合などには、弁護士チェックが推奨されます。仲介会社が用意したひな形をベースにしつつも、弁護士のレビューを挟むことで、将来の法的トラブルを未然に防ぐことができます。
この記事は、時点の情報を元に作成しています。
執筆 ジョブカンM&A編集部
ジョブカンM&Aは、株式会社DONUTSが運営するM&Aアドバイザリーサービスです。主に企業の事業承継、成長戦略、出口戦略(イグジット)といった多様なニーズに応えることを目的としています。最大の特徴は、累計導入社数20万社以上を誇るバックオフィス支援クラウドERPシステム「ジョブカン」の広範なネットワークを活用している点です。この強力な顧客基盤を生かし、効率的なマッチングを実現します。
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