M&AでSPAといえば Stock Purchase Agreement、日本語では株式譲渡契約書です。仲介会社やFAからドラフトを渡され、「来週までに確認をお願いします」と言われる、あの分厚い書面がこれにあたります。
買い手側には弁護士が付いているのに、売り手のほうは「専門家に任せてある」と思ったまま署名してしまう。中小M&Aで後から揉める案件は、たいていこの段階に原因があります。中小企業庁の中小M&Aガイドライン(第3版)が、最終契約時に弁護士等が関与する重要性と、リスク事項を当事者へ説明することを支援機関に求めているのも同じ理由です。
この記事では、株式譲渡契約書を売り手の立場から条項ごとに読み解きます。
まずは「自分の会社がいくらか」を知るところから
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SPAはM&Aのどの段階で出てくるか
中小M&Aは、おおむね次の順で進みます。
| 段階 | 締結する書面 | 性格 |
|---|---|---|
| 1. 相手探し | NDA(秘密保持契約書) | 情報を漏らさない約束だけ |
| 2. 条件のすり合わせ | 基本合意書(LOI / MOU) | 価格や日程の方向性を確認。多くは法的拘束力なし |
| 3. デューデリジェンス | — | 買い手が財務・法務・労務を調べる |
| 4. 最終契約 | SPA(株式譲渡契約書) | 法的拘束力のある本番の契約 |
| 5. クロージング | 各種書類の交付 | 株式と代金が実際に動く |
重要なのは、SPAの締結日とクロージング日が別の日になることです。株式に譲渡制限が付いている、許認可の名義変更が要る、金融機関との調整が残っている——こうした事情があると、契約したその日に代金は入りません。この「間」に何が起きたら取引が止まるのかを決めているのが、後述する前提条件と解除の条項です。
契約日と実行日が同じ「同時決済(サイニング=クロージング)」で進める案件もあります。その場合は前提条件の条項がほぼ空になるので、ドラフトを見て前提条件の項目が異様に少なければ、自分の案件が同時決済型かどうかを先に確認してください。
NDA・基本合意書・事業譲渡契約との違い
同じM&Aで登場する書面でも、縛られる強さと、対象になるものが違います。
| 書面 | 法的拘束力 | 移るもの | 収入印紙 |
|---|---|---|---|
| NDA | あり(秘密保持義務) | 何も移らない | 不要 |
| 基本合意書(LOI / MOU) | 原則なし(独占交渉権と秘密保持だけ拘束することが多い) | 何も移らない | 原則不要 |
| SPA(株式譲渡契約書) | あり | 株式。会社は丸ごと買い手の傘下に入る | 課税物件表に掲げられていないため原則不要 |
| 事業譲渡契約書 | あり | 個々の資産・負債・契約。移すものを1つずつ列挙する | 営業の譲渡に関する契約書として第1号文書にあたる |
印紙の扱いは、株式譲渡契約書と事業譲渡契約書ではっきり分かれます。印紙税は、印紙税法の課税物件表に掲げられた文書だけに課されるもので(国税庁 No.7100)、株式の譲渡に関する契約書はそこに挙がっていません。一方、事業譲渡契約書は「営業の譲渡に関する契約書」として第1号文書になります。
ただし、株式譲渡契約書であっても、代金を受け取った旨の記載を契約書の中に入れると、受取書として課税される余地があります。契約書に領収の文言を足すよう言われたら、そこだけは税理士か税務署に確認してください。
会社を丸ごと引き継ぐのが株式譲渡、必要なものだけを選んで引き継ぐのが事業譲渡です。どちらのスキームかで契約書の型がまるごと変わるので、手元のドラフトのタイトルが「株式譲渡契約書」か「事業譲渡契約書」かを最初に見ます。
条項ごとに、売り手はどこを見るか
以下、ドラフトを開いたときに売り手が実際に見る箇所を条項順に挙げます。条文の意味そのものより、空欄・無限定になっている箇所を探す作業だと考えてください。
譲渡価額と価格調整
価格の条項には、金額だけが書いてある型と、クロージング時点の純資産などで後から調整する型があります。
調整型の場合、見るのは3つです。調整の基準(純資産なのか、運転資本なのか、現預金と有利子負債なのか)、基準となる金額、そして誰が計算して、争いになったらどう決めるか。計算するのが買い手だけで、異議を出す期限も手続きも書かれていないドラフトは危険です。
計算例を挙げます。
- 基準純資産 1億2,000万円、譲渡価額 3億円
- クロージング日の実際の純資産が 1億1,300万円
- 差額700万円を価額から減額 → 受取額 2億9,300万円
この700万円が、決算期をまたぐ賞与の計上方法ひとつで動きます。だからこそ、純資産をどの会計基準で、どの時点の数字で出すかを契約書に書き込んでおく必要があります。
一部を業績連動で後払いにするアーンアウト型も同じです。支払いの有無を決める指標(売上か、営業利益か)と、その数字をどう算定するかが書かれていなければ、支払わない理由をいくらでも作れてしまいます。
前提条件(クロージングコンディション)
「これが満たされなければ取引を実行しない」という条件のリストです。売り手側の条件としては、株主総会または取締役会の譲渡承認、重要な取引先からの同意(チェンジ・オブ・コントロール条項がある契約)、許認可の対応、役員の辞任届の用意といったものが並びます。
譲渡制限株式なら、会社法136条にもとづく承認請求と、139条の決議が要ります。会社が請求の日から2週間以内に決定内容を通知しなければ承認したものとみなされる(145条)ので、日程を逆算するときの起点になります。
売り手が見るのは、自分の力では満たせない条件が紛れていないかです。「主要取引先3社から取引継続の書面を得ること」のような条件は、相手の一存で決まります。それが前提条件に入っている限り、取引はいつまでも実行されません。努力義務に落とす、対象を絞る、期限を切るといった交渉余地があります。
表明保証
売り手が「この会社について、これらは真実です」と保証する条項です。売り手にとって、SPAで最も重い条項がここになります。
ドラフトで見るのは次の3点です。
- 知る限り(knowledge qualifier)が付いているか。「売主の知る限り、係争は存在しない」と「係争は存在しない」では、責任の重さがまったく違います。自分が把握しようのない事実については、知る限りを付けてもらう交渉をします。
- 重要性の限定が付いているか。「一切の法令を遵守している」と書かれていると、軽微な違反ひとつで違反になります。「重要な点において」を入れるのが通常です。
- 開示によって外せているか。デューデリジェンスで出した資料や、別紙(ディスクロージャー・スケジュール)に書いた事実は、表明保証の対象から外すのが実務です。分かっている問題は、隠さずに別紙へ書き出したほうが売り手の身を守ります。
中小M&Aガイドライン(第3版)も、デューデリジェンスの結果を踏まえて表明保証を適切に設定すべきこと、期間や責任の限度を定めないと売り手が過大な責任を負いうることを、支援機関が説明すべき事項として挙げています。
表明保証の意味そのものについては、別記事で詳しく整理しています。
誓約事項(コベナンツ)
契約日からクロージングまで、そしてクロージング後に、当事者が「する/しない」を約束する条項です。売り手に関係するのは主に4つあります。
- 通常業務の維持。契約日からクロージングまで、大きな投資や資産処分、役員報酬の変更などを買い手の同意なくやらない
- 競業避止義務。売却後、同種の事業をしない
- キーマン条項(ロックアップ)。売り手オーナーが一定期間は会社に残り、引き継ぎを行う
- 勧誘禁止。退任後に従業員を引き抜かない
見るのは期間・地域・業務の範囲です。とくに競業避止は、「期間の定めなく、日本全国で、一切の同種事業を行わない」と書かれているドラフトが実際にあります。自分が今後どう働くつもりかを先に決めてから、必要な範囲まで削ります。キーマン条項も同じで、引き継ぎに残る期間と、その間の報酬・勤務日数を書いておかないと、無償で数年縛られる形になりかねません。
補償条項
表明保証違反や誓約違反があったとき、売り手が買い手に金銭で埋め合わせる条項です。上限・下限・期間の3つが入っているかを確認します。
- 上限(キャップ)。補償の総額がここで止まる。譲渡価額を基準に決めるのが通常
- 下限(バスケット/デミニミス)。少額の損害では請求できないようにする足切り
- 存続期間。いつまで請求できるか
この3つを書かない場合の怖さは、民法166条を見ると分かります。債権は、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年で時効消滅します。つまり期間を書かなければ、時効までが上限になります。上限額を書かなければ、受け取った売却代金を超える請求もありうる形になります。
何年・総額の何%が妥当かは案件ごとの交渉で決まるもので、決まった相場はありません。売り手として押さえるべきは、3つとも数字が入っているかどうかです。税務は更正の期間が長いので、税務に関する表明保証だけ存続期間を別立てにする例もあります。
解除条項とMAC条項
クロージング前に取引をやめられる条件です。MAC(Material Adverse Change)条項は、対象会社に重大な悪影響を及ぼす事象が起きたら買い手が抜けられる、というものです。
売り手が見るのは、何が「重大な悪影響」にあたるかが書かれているかです。定義が置かれず「重大な悪影響が生じた場合」とだけ書かれていると、判断は事実上買い手側に委ねられます。景気変動や業界全体に及ぶ事象、法改正のような外部要因は除外する、という書き方が一般的です。
あわせて、解除できる期限(この日までにクロージングしなければ両者とも解除できる、というロングストップ日)が入っているかも見ます。期限がないと、宙吊りのまま身動きが取れなくなります。
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条項別チェックリスト
ドラフトを1回通して読むときに、この表を横に置いて確認します。右列に当てはまるものがあれば、署名前に弁護士へ回す箇所です。
| 条項 | 見るポイント | 危ないサイン |
|---|---|---|
| 当事者・対象株式 | 株式数・種類・持株比率が登記や株主名簿と一致しているか | 名簿と一致しない。他の株主の分が含まれているのに、その株主が当事者に入っていない |
| 譲渡価額 | 総額と1株あたりの金額、支払時期、振込先 | 支払期日が「クロージング後速やかに」だけ |
| 価格調整 | 基準(純資産・運転資本)、基準額、算定方法、異議申立ての期限 | 算定するのが買い手のみで、異議の手続きがない |
| アーンアウト | 指標の定義、算定期間、算定方法、支払時期 | 指標が「業績」とだけ書かれている。買い手が指標を操作できる構造 |
| 前提条件 | 誰が満たす条件かの切り分け、期限 | 自分では満たせない第三者の同意が売り手側の条件に入っている |
| 株式譲渡承認 | 承認機関(株主総会/取締役会)、請求と決議の日程 | 承認手続きに触れていない。日程が逆算されていない |
| 表明保証 | 「知る限り」と「重要な点において」の有無、開示による除外 | 限定のない言い切りが並ぶ。別紙が空欄のまま |
| 開示別紙 | 把握している紛争・簿外債務・未払残業代の記載 | デューデリジェンスで話した内容が別紙に書かれていない |
| 誓約(競業避止) | 期間・地域・業務の範囲 | 期間の定めがない。全国・全業種 |
| 誓約(キーマン/ロックアップ) | 在籍期間、役職、報酬、勤務日数 | 期間だけ書かれ、報酬と勤務条件が空欄 |
| 誓約(勧誘禁止) | 対象者の範囲、期間 | 「従業員」とだけ書かれ、対象も期間も無限定 |
| 補償・上限 | 上限額(キャップ)が入っているか | 上限の記載がない |
| 補償・下限 | 1件あたりと累計の足切り | 下限がなく、少額でも都度請求される |
| 補償・存続期間 | 一般の表明保証と税務・労務の期間 | 期間の記載がない(実質は時効まで) |
| 解除・MAC | 重大な悪影響の定義、除外事由、ロングストップ日 | 定義も除外もなく、買い手の判断だけで解除できる |
| 経営者保証 | 個人保証をいつ誰が外すか | 「買い手が協力する」だけで、期限も手段も書かれていない |
| 役員退職慰労金 | 支給の有無、金額、決議、支払時期 | 譲渡価額の中に含めるのか別枠かが曖昧 |
| 名義書換・引渡書類 | クロージング当日に交付する書類の一覧 | 「必要書類」とだけ書かれ、目録がない |
| 準拠法・管轄 | どこの裁判所で争うか | 相手の本社所在地のみが専属管轄 |
| 公表・秘密保持 | 従業員・取引先への開示の時期と方法 | 公表時期の取り決めがない |
経営者保証の行は、中小M&Aでとくに落としやすい箇所です。中小M&Aガイドライン(第3版)は、M&A成立前に金融機関へ相談し、保証の扱いを確定させることを第一に検討すべきだと整理しています。契約書に「買い手が解除に協力する」とだけ書いて成立させると、いつまでも個人保証が残る形になります。
クロージング当日の段取りと引渡書類については、クロージングの記事にまとめています。
表明保証保険を使うか
表明保証違反があったときの補償を、保険でカバーする商品があります。売り手にとっては、補償請求のリスクを保険会社へ移して手取りを確定できるという効果があります。
ただし中小M&Aでは、取引規模に対して保険料と事務負担が見合わないケースが多く、実際に使われる案件は限られます。デューデリジェンスで既に判明している事項は補償対象から外れるのが通常なので、「問題が分かっている部分を保険で消す」使い方はできません。
費用面では、事業承継・M&A補助金の専門家活用枠が、表明保証保険料を補助対象経費に含めています。補助率2分の1、補助上限600万円(デューデリジェンス費用がある場合の上乗せ200万円など)です。加入を検討するなら、補助金の公募期間と契約日程の関係を先に確認してください。仕組みと使いどころは別記事で詳しく扱っています。
中小M&Aで実際に揉める4つ
条項を整えても、揉めるときは中身のほうで揉めます。頻出するのは次の4つです。
簿外債務。決算書に載っていない債務です。リース残高、買戻し条項付きの取引、係争中の案件、退職金の引当不足。表明保証で「開示済みのほかに債務はない」と保証した後に出てくると、そのまま補償の対象になります。分かっているものは、隠さず開示別紙に書くほうが安全です。
未払残業代。中小M&Aで金額が膨らみやすい典型です。労働基準法115条は賃金請求権の時効を5年としつつ、附則143条により当分の間は3年とされています(退職手当は5年)。固定残業代の設計が不十分だったり、管理監督者の範囲が実態と合っていなかったりすると、在籍・退職者を含めた遡及請求が起きます。労務デューデリジェンスで指摘された箇所は、補償の対象になる前に別紙へ落とします。
名義株。設立時の発起人要件を満たすために名前だけ借りた株、相続で持分が分かれたまま整理されていない株です。株主名簿上の株主が実際の株主と違うと、そもそも株式を全部売れません。会社法130条のとおり、株式の譲渡は株主名簿に記載しなければ会社その他の第三者に対抗できず、名簿の書換えは原則として譲渡人と譲受人の共同請求で行います(133条)。名義株は交渉に入る前に整理しておく項目で、契約書で片付く話ではありません。
税務リスク。過去の申告で否認されうる処理があると、更正によって追徴が発生します。税務に関する表明保証の存続期間を、他の項目より長く設定するよう求められることがあるのはこのためです。
いずれも、契約書の文言を直して消えるものではなく、デューデリジェンスで出た事実を開示別紙へどこまで書き切れたかで結果が変わります。
まずは「自分の会社がいくらか」を知るところから
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ひな形をそのまま使えない理由
インターネットで手に入る株式譲渡契約書のひな形は、あくまで骨組みです。株式に譲渡制限があるか、株券発行会社か、株主が複数いるか、役員退職慰労金を出すか、経営者保証をどう外すか——これらで条項の中身は変わります。ひな形の空欄を埋めるだけで締結すると、自分の案件に必要な条項が丸ごと抜けたまま署名することになります。
そして、手元のドラフトが自分にとって妥当かどうかは、弁護士に見てもらう以外に確認する方法がありません。仲介会社は双方の間に立つ立場なので、売り手だけの利益を代弁するわけではありません。中小M&Aガイドライン(第3版)が、参考資料として「最終契約におけるリスク事項についての説明書サンプル」を用意し、最終契約時のリスク説明と弁護士等の関与を求めているのも、この構造を前提にしています。
この記事の内容は一般的な整理であり、個別の契約の判断ではありません。実際のドラフトについては、必ず弁護士に確認してください。
よくある質問
Q. Stock Purchase Agreement と Share Purchase Agreement は別物か。
同じものを指します。英文契約ではどちらの表記も使われ、日本語ではいずれも株式譲渡契約書です。事業譲渡の場合は Business Transfer Agreement にあたり、契約書の型そのものが変わります。
Q. 契約書のドラフトは買い手と売り手のどちらが作るのか。
買い手側が作るのが通常です。買い手の弁護士が作ったドラフトは買い手に有利な建て付けになっているのが自然なので、売り手はそれを前提に読みます。
Q. 株主が複数いる場合、全員が契約書に署名するのか。
全株式を譲渡するなら、株主全員が売主として当事者に入ります。少数株主が散らばっていて連絡が取れない、相続で持分が分かれている、といった状態は交渉前に整理しておく項目です。
Q. 締結してから気になる点が出てきた。修正できるか。
締結後の変更は、相手の同意がなければできません。クロージング前であれば覚書で修正する余地はありますが、署名前に読み切るほうが圧倒的に楽です。ドラフトを受け取ってから署名までの日程は、自分で確保してください。
まとめ
- SPA(株式譲渡契約書)は、デューデリジェンスの後に締結する法的拘束力のある最終契約。締結日とクロージング日は別の日になることが多い
- 株式譲渡契約書は課税物件表に挙がっておらず印紙は原則不要。事業譲渡契約書は第1号文書で扱いが違う
- 売り手が重く負うのは表明保証と補償。「知る限り」「重要な点において」の有無、開示別紙への記載、補償の上限・下限・存続期間の3つを見る
- 補償の期間を書かなければ、民法166条の時効までが実質の上限になる
- 簿外債務・未払残業代・名義株・税務は、文言ではなく開示別紙への書き込みで結果が変わる
- ひな形をそのまま使わない。ドラフトは締結前に弁護士へ
まずは「自分の会社がいくらか」を知るところから
ジョブカンM&Aでは、専任アドバイザーが事業価値の簡易査定から成約まで一貫して伴走します。相談は無料。売却・買収のどちらでもお気軽にどうぞ。
参考
- 会社法(e-Gov法令検索)(第127条・第130条・第133条・第136条・第139条・第145条)
- 民法(e-Gov法令検索)(第166条)
- 労働基準法(e-Gov法令検索)(第115条・附則第143条)
- 中小M&Aガイドライン|中小企業庁
- 中小M&Aガイドライン(第3版)本文(PDF)|中小企業庁
- 「中小M&Aガイドライン」を改訂しました|経済産業省
- No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断|国税庁
- No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁
- No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで|国税庁
- 事業承継・M&A補助金(中小企業生産性革命推進事業)|中小企業庁
この記事は、時点の情報を元に作成しています。
ジョブカンM&A ジョブカンM&A編集部
ジョブカンM&Aは、株式会社DONUTSが運営するM&Aアドバイザリーサービスです。主に企業の事業承継、成長戦略、出口戦略(イグジット)といった多様なニーズに応えることを目的としています。最大の特徴は、累計導入社数20万社以上を誇るバックオフィス支援クラウドERPシステム「ジョブカン」の広範なネットワークを活用している点です。この強力な顧客基盤を生かし、効率的なマッチングを実現します。
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