「もう会社を畳もうか」と考え始めたとき、最初に調べる言葉が清算です。
ただ、実務では「解散」「清算」「廃業」「倒産」といった言葉が入り混じって使われ、それぞれの意味の違いが分かりにくくなっています。手続きを誤ると、余計な時間と費用がかかります。
本記事では清算の定義と解散との違いを整理し、清算の2つの種類を確認したうえで、手続きに入る前に検討しておくべき選択肢についても触れます。
まずは「自分の会社がいくらか」を知るところから
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清算とは
会社の財産を整理して法人格を消滅させる手続き
清算とは、解散した会社の財産関係を整理し、残った財産を株主に分配して、法人格を消滅させるまでの一連の手続きを指します。
会社は解散しただけでは消滅しません。債権を回収し、債務を弁済し、残余財産を分配する——この後始末が完了して初めて、法人格が消えます。その後始末が清算です。
解散との違い
混同されやすい2つですが、時間軸で並ぶ別の段階です。
| 解散 | 清算 | |
|---|---|---|
| 意味 | 会社が営業活動をやめること | 解散後の財産関係を整理すること |
| タイミング | 先 | 後 |
| 効果 | 会社は「清算会社」になる | 完了により法人格が消滅 |
| 決議 | 株主総会の特別決議が必要 | 解散に伴って自動的に始まる |
解散は「営業をやめる」という意思決定、清算は「後始末」の実務と捉えると整理できます。
解散後の会社は「清算会社」となり、清算の目的の範囲内でのみ存続します。新しい取引を始めることはできません。
廃業・倒産との違い
- 廃業 — 事業をやめること全般を指す日常的な言い方。法律用語ではない
- 倒産 — 債務を支払えなくなった状態を指す言い方。こちらも法律用語ではなく、破産・民事再生・会社更生などの手続きの総称として使われる
清算は「債務を全額弁済できる」ことが前提の手続きです。弁済できない場合は破産などの手続きに移行します。
清算の2つの種類
通常清算
債務を全額弁済できる場合に行われる、原則的な手続きです。裁判所の関与なしに、清算人が主導して進めます。
大まかな流れは次のとおりです。
- 株主総会の特別決議で解散を決議し、清算人を選任する
- 解散・清算人選任の登記を行う
- 官報に公告し、債権者に申出を促す(2か月以上の期間が必要)
- 財産目録・貸借対照表の作成と株主総会の承認
- 債権の回収、債務の弁済
- 残余財産の分配
- 決算報告の承認(株主総会)
- 清算結了の登記
3の官報公告に2か月以上を要するため、どれだけ順調でも清算の完了までには数か月かかります。
特別清算
清算の遂行に著しい支障をきたす事情がある場合や、債務超過の疑いがある場合に、裁判所の監督のもとで行われる手続きです。
株式会社のみが対象で、裁判所の関与が入る点が通常清算と異なります。破産と比べると手続きが簡易で、債権者との協定によって柔軟に処理できるという特徴があります。
特例有限会社の場合は特別清算を利用できないなど、会社形態によって使える手続きが異なる点にも注意が必要です。有限会社の廃業については特例有限会社の廃業(解散・清算)手続きを完全解説で詳しく扱っています。
清算にかかる費用と期間
期間
最短でも数か月、実務的には半年から1年程度を見込むのが現実的です。官報公告の2か月に加え、財産の換価、債権回収、税務申告といった実務が積み重なるためです。
費用
主なものは次のとおりです。
- 登記費用(解散登記・清算人選任登記・清算結了登記)
- 官報公告費用
- 司法書士・税理士等への報酬
- 在庫・設備の処分費用
- 原状回復費用(賃借物件の場合)
- 従業員への退職金
「畳むだけなのに費用がかかる」というのが、実際に手続きを進めた経営者が最も驚く点です。詳細は会社の解散・廃業にかかる費用はいくら?で整理しています。
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清算する前にM&Aを検討すべき理由
ここが本記事で最も伝えたい部分です。
清算では「営業権」がゼロになる
清算で回収できるのは、資産を処分した金額だけです。
しかし会社の価値は資産だけではありません。取引先との関係、従業員の技術、許認可、ブランド、地域での信用——これらは決算書に載らないものの、事業を続けている限り価値を持っています。
清算すると、これらはすべてゼロになります。 設備は二束三文で処分され、従業員は散り、取引先との関係も消えます。
一方、M&Aで第三者に譲渡すれば、これらが価格に反映される可能性があります。 買い手にとっては、ゼロから作るより既存の事業を引き継ぐほうが早いからです。
費用の方向が逆になる
- 清算 — 費用を支払って会社を消す
- M&A — 対価を受け取って会社を引き渡す
同じ「事業をやめる」でも、キャッシュの向きが逆です。この差は決して小さくありません。
従業員と取引先への影響が違う
清算では従業員は職を失い、取引先は仕入先・販売先を失います。M&Aで事業が継続すれば、雇用と取引関係が維持される可能性があります。
長年一緒にやってきた従業員がいるなら、この違いは金額以上の意味を持つはずです。
ただし、時間が要る
M&Aには相手探しから成約まで半年〜1年程度かかります。資金繰りが限界に近づいてから動いても間に合いません。
「もう畳もうか」と考え始めた時点が、M&Aを検討する最後のタイミングです。判断を先送りするほど、選べる選択肢は減っていきます。
よくある質問
Q. 清算と解散はどう違いますか?
解散は営業活動をやめる意思決定、清算はその後の財産整理の手続きです。解散だけでは法人格は消えず、清算の完了によって初めて消滅します。
Q. 清算にはどのくらいかかりますか?
最短でも数か月、実務的には半年〜1年程度です。官報公告に2か月以上を要するため、これより短くはなりません。
Q. 債務を返しきれない場合はどうなりますか?
通常清算は債務を全額弁済できることが前提です。債務超過の疑いがある場合は特別清算や破産といった手続きへ移行します。専門家への早めの相談が必要です。
Q. 休眠会社にするのと清算するのはどちらがよいですか?
休眠は登記を残したまま活動を止める状態で、法人住民税の均等割が発生し続ける場合があります。将来的に再開の可能性がなければ、清算まで済ませたほうが負担は小さくなります。
Q. 清算するといくら手元に残りますか?
資産を処分し、債務を弁済した残りが株主に分配されます。費用がかさむと、手元に残る額は想定より小さくなるケースが少なくありません。
Q. 赤字の会社でもM&Aで売れますか?
売れる可能性はあります。買い手が評価するのは利益だけでなく、許認可、顧客基盤、人材、立地なども対象です。赤字を理由に最初から諦める必要はありません。
まとめ
清算とは、解散した会社の財産関係を整理し、法人格を消滅させるまでの手続きです。解散が「営業をやめる意思決定」、清算が「その後の後始末」という関係になります。
種類は通常清算(債務を全額弁済できる場合・裁判所の関与なし)と特別清算(債務超過の疑いがある場合・裁判所の監督下)の2つ。官報公告に2か月以上を要するため、どれだけ順調でも完了までには数か月かかります。
そして最も重要なのは、清算に入る前にM&Aを検討したかという点です。清算では取引先との関係も従業員の技術もブランドもすべてゼロになり、しかも費用を支払って会社を消すことになります。M&Aなら対価を受け取って引き渡せる可能性があり、雇用と取引関係も残ります。
ただしM&Aには半年〜1年の時間が必要です。「畳もうか」と思った時点で一度相談する——それが、選択肢を残したまま判断できる最後の機会になります。
※本記事は制度の一般的な説明です。実際の手続きにあたっては、弁護士・司法書士・税理士等の専門家にご相談ください。
この記事は、時点の情報を元に作成しています。
ジョブカンM&A ジョブカンM&A編集部
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