人材派遣会社の売却で最初に決めるのは、株式譲渡にするか、事業譲渡にするかです。労働者派遣事業の許可は、この選択と、買い手がすでに許可を持っているかどうかで扱いが分かれます。
株式譲渡なら許可は会社に付いたまま続き、役員の変更を届け出れば足ります。事業譲渡では許可そのものは移らず、許可を持たない買い手は新規に許可を取る必要があります。許可を持っている同業の買い手なら、新規の許可は要らず、変更の届出と事業所の新設の届出で対応します。
許可の次に買い手が見るのは、許可を維持できる財務と人員、そして派遣スタッフの待遇が法令どおりに決まっているかです。この記事では、手法ごとに引き継げるものを判定表にし、許可の資産要件、派遣元責任者、派遣先との契約、同一労働同一賃金(労使協定方式)、登録者数と稼働率の順に整理します。
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人材派遣会社のM&Aは株式譲渡か事業譲渡かで労働者派遣事業の許可の扱いが変わる
労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可が必要です(労働者派遣法第5条)。許可は事業主(会社)単位で与えられ、有効期間は新規が3年、更新後は5年です(第10条)。
M&Aでの扱いは、厚生労働省の「労働者派遣事業関係業務取扱要領」に手法ごとの取扱いが書かれています。
| 手法 | 許可の扱い | 手続き |
|---|---|---|
| 株式譲渡 | 会社が変わらないので許可はそのまま | 役員・派遣元責任者などが変われば変更の届出(第11条) |
| 事業譲渡(買い手が許可なし) | 許可は移らない | 買い手が新規許可を申請する。譲渡日と同じ日付で許可が出るよう事前に申請する |
| 事業譲渡(買い手が許可あり) | 新規許可は不要 | 名称等の変更届と、事業所が増えるなら事業所の新設の届出 |
| 吸収合併 | 存続会社が許可を持っていれば新規許可は不要。持っていなければ新規許可 | 変更届または新規許可申請 |
| 新設合併・新設分割 | 消滅する会社が許可を持っていても新規許可が必要 | 新設会社として事前に申請 |
要領では、事業譲渡は吸収分割に、吸収分割は吸収合併に準じて扱うとされています。許可を持たない会社が譲り受ける場合は新規許可申請が必要ですが、譲渡を決議した株主総会議事録などで譲渡が確実だと確認できれば、譲渡の日付と同日付で許可が出るように事前に申請できます。許可の空白を作らないための扱いです。
新規許可は、申請から許可まで最短で3か月程度かかり、許可日は原則として毎月1日付けです。事業譲渡でクロージング日を決めるときは、この期間から逆算します。
株式譲渡は手続きが軽い一方で、買い手から新しく就任する役員が欠格事由(第6条)に当たると、許可の取消し(第14条)の対象になり得ます。役員を送り込む前に、その人が欠格事由に当たらないかを確かめるのは、株式譲渡でも欠かせません。
人材派遣会社のM&Aで引き継げるもの・引き継げないもの(判定表)
○は手続きなしで続く、△は届出・同意・再申請が要る、×は引き継げない(買い手が用意する)、という意味です。
| 項目 | 株式譲渡 | 事業譲渡 | 合併 |
|---|---|---|---|
| 労働者派遣事業の許可 | ○ 継続。役員の変更は届出 | × 移らない。買い手が許可なしなら新規許可、ありなら変更届 | △ 吸収合併で存続会社が許可ありなら継続、なしなら新規許可 |
| 許可の有効期間 | ○ 残りの期間がそのまま続く | × 買い手の許可の期間になる | △ 存続会社の許可の期間になる |
| 派遣元責任者 | ○ 在籍していれば継続。辞めれば選任し直して届出 | △ 買い手の会社で選任し、届出 | △ 選任・届出 |
| 無期雇用の派遣スタッフ・内勤社員 | ○ そのまま | △ 本人の同意が必要(民法第625条) | ○ 包括承継 |
| 登録スタッフ(雇用契約のない登録者)の情報 | ○ 会社に残る | △ 事業の承継に伴う提供として移せるが、利用目的の範囲に限られる | ○ 包括承継 |
| 派遣先との労働者派遣契約 | ○ そのまま(支配権変更条項に注意) | △ 派遣先ごとに同意を得て契約を移すか、結び直す | ○ 包括承継(契約の条項は確認) |
| 労使協定方式の労使協定 | ○ そのまま | × 買い手の会社で協定を結び直す | △ 存続会社の協定に合わせて整理 |
| 未払賃金・社会保険の未加入などの簿外債務 | ○ 会社に残る(買い手が引き受ける) | × 契約で引き受けたものだけ移る | ○ 包括承継 |
判定表の上2行と下1行が、手法選びの分かれ目になります。株式譲渡は許可も有効期間もそのまま使えるが、過去の待遇の不備も会社ごと引き継ぐ。事業譲渡は許可を移せないが、引き受ける債務を契約で絞れる。
買い手が許可を持っていない異業種の会社なら、許可の空白を避けやすい株式譲渡が選ばれやすくなります。許可を持つ同業の派遣会社が買うなら、事業譲渡でも新規許可は要らないので、債務を絞れる事業譲渡も現実的な選択肢になります。
登録スタッフの情報は、個人情報保護法上、合併その他の事由による事業の承継に伴う提供であれば第三者提供に当たりません(第27条第5項第2号)。ただし、買い手は売り手が示していた利用目的の範囲で使う必要があり、登録者に新しい会社から連絡する前に、利用目的の書き方を確かめておきます。
労働者派遣事業の許可の資産要件と、M&Aで基準を割る2つの場面
許可の基準には、事業を安定して続けられるだけの財産的基礎が含まれます(第7条第1項第4号)。要領と厚生労働省のQ&Aでは、次の3つをすべて満たすことが求められています。
| 要件 | 基準 |
|---|---|
| 基準資産額 | 2,000万円×派遣事業を行う事業所数 以上 |
| 基準資産額と負債の比率 | 基準資産額が負債の総額の7分の1以上 |
| 自己名義の現金・預金 | 1,500万円×派遣事業を行う事業所数 以上 |
基準資産額は、資産の総額から負債の総額を引いた額です。ここで繰延資産と営業権(のれん)は資産から除かれます。この基準は新規許可のときだけでなく、有効期間の更新のときにも確認されます。
なお、小規模な派遣元向けに1,000万円・800万円などの緩和措置がありますが、要領では平成28年9月29日までに措置を使って許可を受けていた事業主などに限られています。新しく許可を取る買い手は使えないと考えてください。
M&Aの前後で、この基準を割りやすい場面が2つあります。
事業譲渡・合併で、のれんを計上した買い手
事業譲渡や合併で純資産より高い価格を払うと、差額はのれんとして貸借対照表に載ります。のれんは基準資産額に数えられないので、会社の純資産は増えて見えても、許可の基準では資産が増えていないことになります。買収資金を借入でまかなえば負債も増え、7分の1の比率も悪くなります。
買い手は、統合後の貸借対照表で3つの要件を満たすかを、次の更新申請(有効期間満了の3か月前まで)を待たずに試算しておきます。
売却前に現預金を抜いた売り手
株式譲渡の前に、オーナーへの役員退職金や配当で会社の現預金を減らすことはよくあります。派遣会社の場合、減らした後の現預金が1,500万円×事業所数を下回ると、次の更新で基準を満たせなくなります。退職金の額は、税金の手取りだけでなく許可の基準からも逆算して決めます。
事業所を増やすときも、事業所の数だけ基準額が増えます。買収後に拠点を統合するか増やすかは、財務の要件と合わせて考えます。
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派遣元責任者は派遣スタッフ100人ごとに1人、講習の受講が要件
派遣元事業主は、事業所ごとに派遣元責任者を選任しなければなりません(第36条)。人数は、その事業所の派遣スタッフ1人以上100人以下ごとに1人以上です。
要領で示されている主な要件は次のとおりです。
- 成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験があること(人事・労務の担当者や事業所の長、派遣スタッフの労務担当など)
- 厚生労働大臣が定めた講習機関の派遣元責任者講習を、3年以内に受講していること
- 欠格事由に当たらないこと
中小の派遣会社では、オーナー本人や古参の役員が派遣元責任者を兼ねていることが珍しくありません。オーナーが売却と同時に退くと、事業所の要件を欠くおそれがあります。後任を選任したら、変更のあった日の翌日から30日以内に届け出ます(登記事項証明書を付けない変更、たとえば事業所の名称の変更などの届出は10日以内)。
買い手は、クロージング日に各事業所の派遣元責任者が要件どおりにそろっているか、講習の受講日が3年以内か、担当する派遣スタッフの人数が100人の枠に収まっているかを確認します。
派遣先との労働者派遣契約と、抵触日の引き継ぎ
派遣会社の売上は、派遣先との労働者派遣契約から生まれます。契約ごとに、次の点を一覧にしておきます。
| 確認すること | なぜ要るか |
|---|---|
| 基本契約と個別契約の期間・更新条件 | 契約が短期の更新の繰り返しなら、売上の継続性は派遣先との関係次第になる |
| 支配権変更条項・譲渡禁止条項 | 株式譲渡でも、条項があれば派遣先の承諾や通知が要る |
| 派遣先ごとの売上の集中度 | 上位数社で売上の大半を占めるなら、1社の離脱で価格が大きく変わる |
| 事業所単位の抵触日と延長の手続き | 派遣先の同じ事業所で3年を超えて派遣を受けるには、派遣先が過半数労働組合等の意見を聴いて延長する(第40条の2) |
| 個人単位の期間制限 | 同じ組織単位に同じ派遣スタッフを3年を超えて派遣できない(第35条の3) |
期間制限は派遣先の事業所と組織単位で数えます。派遣元の会社が買収で変わっても、派遣先での期間がリセットされるわけではありません。買収の直後に抵触日を迎える契約が多いと、スタッフの入れ替えや派遣先での直接雇用の話が一度に起き、売上の見通しが崩れます。
事業譲渡では、派遣先との契約は派遣先ごとに同意を得て移すか、買い手の会社で結び直します。派遣先の担当者に説明する順番とタイミングも、譲渡契約の前に決めておきます。
同一労働同一賃金(労使協定方式)への対応状況を買い手は見る
派遣スタッフの待遇は、2020年4月から次のどちらかの方式で決めることが義務づけられています。
- 派遣先均等・均衡方式:派遣先の通常の労働者との均等・均衡を図る
- 労使協定方式:過半数労働組合等と労使協定を結び、その協定で待遇を決める(第30条の4)
派遣先ごとに待遇を合わせる手間が少ないため、中小の派遣会社では労使協定方式を採ることが多く、ここでは労使協定方式を中心に見ます。協定で定める賃金は、厚生労働省職業安定局長の通知で毎年示される「同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金の額」(一般賃金)と同等以上にします。
買い手がデューデリジェンスで確かめるのは次の点です。
- 労使協定が毎年度の一般賃金の改定に合わせて結び直されているか
- 協定の賃金が、職種と地域の一般賃金を下回っていないか(下回ると協定方式の要件を満たさず、派遣先均等・均衡方式の扱いになり得る)
- 通勤手当・退職金の扱いが協定に書かれているか
- 協定を事業報告書に添付して提出しているか
- 協定を結んだ過半数代表者の選び方が適正か
さらに2026年10月1日から、派遣スタッフを雇い入れるときと派遣するときに、待遇の相違の内容と理由について説明を求めることができる旨を明示することが加わりました。同一労働同一賃金ガイドラインの記載も改められています。直近の雇入れ時・派遣時の書面が改正後の様式に直っているかも、買い手が見る項目になります。
協定の不備は、過去にさかのぼった差額の支払いにつながり得ます。株式譲渡ならその負担は会社に残るので、表明保証と補償の条項で売り手に戻ってくると考えてください。売り手は、売却を決めた時点で直近の協定の賃金が一般賃金を下回っていないかを職種ごとに比べておきます。
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派遣スタッフの登録者数と稼働率の読み方
人材派遣会社の価値は、派遣先との契約と、実際に働いている派遣スタッフの数で決まります。登録者数は目立つ数字ですが、それだけでは価値を測れません。
| 指標 | 見方 |
|---|---|
| 有効登録者数 | 直近6か月〜1年に連絡がとれ、就業の意思がある人に絞った数か。古い登録を含めた累計なら割り引いて見る |
| 稼働者数 | 月末時点で実際に派遣就業している人の数。売上に直結する |
| 稼働率 | 稼働者数÷有効登録者数。登録を集める力と、案件に結びつける力の両方を表す |
| 無期雇用派遣の比率 | 無期雇用は待機中も賃金が発生する。比率が高いほど、案件が途切れたときの固定費が重い |
| 1人あたりの粗利と在籍期間 | 派遣料金と賃金の差、同じ派遣先での継続期間。短期で入れ替わるなら募集費がかさむ |
これらの数字は、許可を受けた派遣会社が毎年提出する事業報告書(事業年度終了の翌月以後、最初の6月30日が期限)でも確かめられます。買い手は、社内の管理表と過去3年分の事業報告書の派遣労働者数に食い違いがないかを確かめます。
登録者の多くは雇用契約を結んでいないので、会社の資産として帳簿には載りません。価格の考え方としては、登録者数ではなく稼働者数と粗利から将来の利益を見積もり、そこに許可・派遣先との関係・人員の継続性をどう評価するかを交渉で詰めることになります。業種の相場として1つの倍率を当てはめるより、自社の数字で説明できる形にしておくほうが交渉は進みます。
人材派遣会社を売る前のチェックリスト
- [ ] 労働者派遣事業の許可証と、有効期間の満了日
- [ ] 直近の貸借対照表で、基準資産額・負債比率・現預金が事業所数に見合っているか(役員退職金を払った後も含めて)
- [ ] 事業所ごとの派遣元責任者の氏名、講習の受講日、退任の予定
- [ ] 役員の中に欠格事由に当たる人がいないか(買い手側から就任する役員も)
- [ ] 派遣先ごとの基本契約・個別契約と、支配権変更条項の有無
- [ ] 派遣先ごとの抵触日と、個人単位の期間制限の到来時期
- [ ] 労使協定(直近年度)と一般賃金との比較、事業報告書への添付の有無
- [ ] 2026年10月からの明示事項に合わせた、雇入れ時・派遣時の書面
- [ ] 派遣スタッフの社会保険・雇用保険の加入状況
- [ ] 有効登録者数・稼働者数・無期雇用派遣の人数の推移(過去3年)
よくある質問
Q. 株式譲渡なら労働局に何も届け出なくてよいですか。
許可は会社に付いているので新規許可は要りませんが、役員や派遣元責任者が変われば変更の届出が要ります。新しい役員が欠格事由に当たらないことも前提です。
Q. 許可を持たない会社が事業譲渡で派遣事業を買うと、許可の空白ができますか。
買い手が事前に新規許可を申請し、譲渡の日付と同日付で許可を受ける扱いが要領で示されています。新規許可は最短で3か月程度、許可日は原則毎月1日付けなので、譲渡日はそこから逆算して決めます。
Q. 有料職業紹介の許可も持っている場合はどうなりますか。
職業紹介事業の許可は職業安定法に基づく別の許可で、派遣事業とは別に手続きを確認します。紹介予定派遣を行っている会社では、両方の許可がそろっていることが前提になります。
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まとめ
人材派遣会社のM&Aは、手法と買い手の許可の有無で許可の手続きが決まり、財務と待遇の実態で価格が決まる取引です。
株式譲渡なら許可と有効期間はそのまま続くが、協定や賃金の不備も会社ごと引き継ぐ。事業譲渡では許可は移らず、許可を持たない買い手は新規許可を事前に申請する。
資産要件を売却の前後で割らないか、派遣元責任者が残るか、労使協定が一般賃金に合っているかを、価格の交渉より先に固めてください。株式譲渡と事業譲渡の違いは「事業譲渡と株式譲渡の違い」で整理しています。
参考
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(第5条・第6条・第7条・第10条・第11条・第14条・第30条の4・第35条の3・第36条・第40条の2)https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC0000000088
- 厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領(令和8年10月1日以降)」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/hakenyouryou_00003.html
- 厚生労働省「労働者派遣事業 よくあるご質問」https://www.mhlw.go.jp/content/001370999.pdf
- 厚生労働省「派遣労働者の同一労働同一賃金について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
- 大阪労働局「令和8年10月1日 派遣労働者の同一労働同一賃金の改正について」https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/mokuteki_naiyou/haken_yuuryousyoukai/202608ddkaisei.html
- 個人情報の保護に関する法律(第27条)https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057
- 民法(第625条)https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
この記事は、時点の情報を元に作成しています。
ジョブカンM&A ジョブカンM&A編集部
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