M&Aにおける「CA(シーエー)」は「Confidentiality Agreement」の略称で、日本語にすると「秘密保持契約(書)」となります。M&Aにおいて、相手方の企業あるいはファイナンシャルアドバイザー(FA)と締結する契約の1つですが、具体的にどのような目的で契約するのか、どのような手順で締結するのかなど、CAについて詳しく解説していきます。
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M&AにおけるCA(Confidentiality Agreement)とは?
まずは、M&AにおけるCAについて詳しく解説していきます。
CAの定義と目的(情報漏洩リスクの徹底防衛)
CA(Confidentiality Agreement)とは、主にM&Aの交渉過程で開示される会社の機密情報を、第三者に漏らしたり、M&A以外の目的で利用したりしないことを約束する契約です。
M&Aでは、売り手は買い手候補に対して、財務諸表や顧客情報、取引先、従業員情報、事業計画、技術情報など、通常の取引では公開しない重要な情報を開示する必要があります。そのため、本格的な企業調査(デューディリジェンス/DD)に入る前にCAを締結して、情報漏洩のリスクを抑えることが一般的です。
また、M&Aの相手が重要な情報を外部に漏らしてしまった場合、その責任を追及できる状態を作っておくことも、CAを締結する大切な目的です。つまり、情報を漏らさないという約束を破った場合の責任の所在についてCAに盛り込むことによって、万が一、約束を破られた場合に損害賠償請求や行為差止請求などを実施できるということです。
なお、前述の通り、M&AにおけるCAは「売り手企業を保護するためのもの」と捉えることもできますが、買い手側が売り手企業に対して重要な情報を開示する場合に関しては、買い手側が売り手側に対して秘密保持を要求するためのCAも締結することがあります。
前者のように、当事者の一方のみが秘密保持義務を負う場合の契約構造は「片務型」と呼ばれるのに対して、双方が秘密保持義務を負う場合の契約構造は「双務型」と呼ばれます。
M&Aにおいて双務型CAを締結する場合、売り手は買い手に対して、たとえば次のような情報を開示します。
-
決算書
-
売上・利益
-
顧客情報
-
取引先情報
-
従業員情報
-
事業計画
-
技術情報
など
この際、「買い手は、売り手から受け取った情報を第三者に漏らしたり、M&Aの検討以外の目的に使用したりしてはいけない」という義務を買い手側に課します。
一方、買い手は売り手に対して、たとえば次のような情報を開示します。
-
買収後の事業計画
-
経営戦略
-
新規事業計画
-
資金調達に関する情報
-
買収後の組織再編計画
-
自社の顧客・取引先情報
など
この際、「売り手は、買い手から受け取った情報を第三者に漏らしたり、M&Aの検討以外の目的に使用したりしてはいけない」という義務を売り手側に課します。
「双務型=完全に対等」とは限らない
このように、双務型CAは「双方が秘密保持義務を負う」契約です。ただし、必ずしもすべての条項が完全に同じとは限りません。
たとえば、次のような条項に関して、双方で異なる条件が設定されることがあるためです。
-
秘密情報の定義
-
開示できる第三者
-
秘密保持期間
-
情報の返還・廃棄
-
損害賠償
-
勧誘禁止(Non-Solicitation)
-
目的外利用の禁止
など
つまり、「双務型=すべての条件が完全に同じ」ではなく、「双務型=双方が秘密保持義務を負う構造」と理解するのが正確です。
また、詳しくは後述しますが、M&A以外のシーンにおいても、CAが活用されることはあります。
なお、M&AにおいてCAを締結する場合、主に次のような事項が定められるのが一般的です。
【M&AにおけるCAの主な事項】
-
秘密情報の範囲:どの情報を秘密として扱うのか
-
情報の利用目的:M&Aの検討・実施以外には利用しないこと
-
第三者への開示制限:無断で他社や外部の人物に情報を渡さないこと
-
情報管理義務:受け取った情報を適切に管理すること
-
契約終了後の取り扱い:資料の返却・廃棄など
-
違反時の対応:秘密保持義務に違反した場合の損害賠償など
など
つまりCAは、「M&Aのために開示した重要情報を、交渉相手に勝手に使われたり外部に漏らされたりしないようにするための防波堤」と考えると分かりやすいでしょう。
CAとNDA(秘密保持契約書)の違いとは?
CAと同じように、秘密保持契約を指す言葉に「NDA」があります。NDAとは、「Non-Disclosure Agreement」の略称で、CAと同じく、日本語にすると「秘密保持契約」となります。実際、CAとNDAには大きな違いはありません。どちらも、「秘密情報を外部に漏らさず、決められた目的以外に利用しない」という秘密保持を目的とする契約を意味します。
ただし実務上は、「CA=M&Aにおける秘密保持契約」 「NDA=より一般的な秘密保持契約」というニュアンスで使い分けられることがあります。たとえば、M&Aでは「まずCAを締結してから企業情報を開示する」という表現がよく使われます。一方、業務提携や共同開発、商談など、M&A以外の場面で秘密保持契約が必要になる場合には、一般的な名称として「NDA」が使われるケースが多いです。
ただし、CAとNDAで法的な効果が必ず異なるわけではありません。法的効力としては、ほぼ同じであるといえるでしょう。そのため、活用する機密保持契約を「CA」と呼ぶのか「NDA」と呼ぶのかということよりも、実際の契約書に「何を秘密情報とするのか」「誰に開示できるのか」「何の目的に使えるのか」「契約終了後にどうするのか」などがどのように規定されているかが重要です。
なお、M&Aにおいては、CAを締結した後に財務・法務・税務・人事などの詳細な情報を開示して、買い手がデューデリジェンスを進める、という流れが一般的です。
CAとNDAの主な違いは次の表の通りです。
特に押さえておきたい「CAならでは」のポイント
前述の通り、CAとNDAは、基本的には同じ秘密保持契約を指します。ただし、M&Aで使われるCAには、M&A特有のリスクに対応する条項が追加されることがあります。
M&Aでは、単に「情報を漏らさない」だけでは不十分だからです。たとえば、次のような条項について記載することが大切です。
- ①従業員への直接接触を制限する
買い手候補が売り手企業の従業員に直接接触して、引き抜きをおこなうことなどを防ぐための条項です。
- ②取引先への直接接触を制限する
M&Aの検討を理由に、売り手の取引先へ勝手に連絡してしまうことを防ぐための条項です。
- ③M&A以外の目的で情報を利用することを禁止する
たとえば、買い手候補が売り手の顧客情報や価格情報を、自社の営業活動などに利用することを防ぐための条項です。
- ④M&Aが成立しなかった場合の情報返却・廃棄を定める
交渉が破談になった場合でも、入手した決算資料や顧客情報などが相手側に残り続けないようにするための条項です。
つまり、M&AにおけるCAは、「単に秘密を守る契約」ではなく、M&A交渉によって生じる情報漏洩・顧客流出・従業員引き抜きなどのリスクから売り手企業を守るための契約と理解すると分かりやすいでしょう。
M&AプロセスでCAを締結するタイミング
続いては、M&AプロセスにおいてCAを締結するタイミングについて解説していきます。
M&AにおいてCAを締結する基本的なタイミングは「企業概要書・IM(企業情報)の開示前」
M&AプロセスにおけるCAは、売り手と買い手が具体的な情報交換を始める前に締結するのが一般的です。売り手がCAを締結する相手は買い手です。
【M&AにおけるCAの基本的な締結タイミング】
典型的には、次の流れになります。
- ① M&Aの検討・アドバイザーへの相談
↓
- ② 買い手候補の選定・打診
↓
- ③ 買い手候補がM&Aに関心を示す
↓
- ④ CA(秘密保持契約)を締結
↓
- ⑤ 企業概要書・IM(企業情報)の開示
↓
- ⑥ 意向表明・入札
↓
- ⑦ デューディリジェンス(DD)
↓
- ⑧ 最終条件交渉・最終契約
↓
- ⑨ クロージング
企業概要書・IM(企業情報)の開示前にCAを締結すべき理由
CAを締結する前は、買い手候補に対して売り手企業の詳細な情報を開示することは基本的に避けることが大切です。
M&Aにおいては、財務情報・顧客情報・従業員情報・取引先・技術情報など、非常に機密性の高い情報を買い手に提供することになります。
そのため、「これから機密情報を開示するので、その前に情報を外部へ漏らさないことを契約で約束してもらう」というのがCA締結の基本的な考え方です。
特に重要なのは「企業概要書を渡す前」
M&A仲介会社などを利用する場合、最初は匿名で「売上○億円、○○業界の企業」などと紹介する「ノンネーム情報」が使われることがあります。
買い手が興味を示したら、次の流れでM&Aプロセスを進めていきます。
- ノンネーム情報
↓
- 買い手が関心を表明
↓
- CA締結
↓
- 会社名・詳細な財務情報・事業内容などを開示
なお、CAの締結時期は案件によって多少異なり、初期段階で一括して締結する場合と、買い手候補が絞られた段階で締結する場合もあります。
アドバイザリー契約時にCAを締結するケース
M&Aにおいては、アドバイザリー契約を締結する際にCAも締結するパターンもあります。
ただし、これに関しては少し整理が必要です。「アドバイザリー契約=必ずCAを別途締結する」というわけではありません。
具体的にどのようなケースにおいて、アドバイザリー契約時にCAを締結する場合があるかというと、売り手企業がM&A仲介会社・FA(ファイナンシャルアドバイザー)などに相談して、具体的なM&A支援を依頼する場合です。
この場合、アドバイザーに対しても次のような機密情報を開示することがあります。
-
財務諸表・試算表
-
売上・利益などの経営情報
-
顧客・取引先情報
-
従業員情報
-
株主情報
-
事業計画
-
M&Aの希望条件
など
アドバイザリー契約を締結する際にCAを締結するケースにおいては、M&Aは次のような流れで進めていくことになります。
- M&Aの相談
↓
- アドバイザリー契約の締結
↓
- CA(秘密保持契約)の締結
↓
- アドバイザーへ詳細情報を開示
↓
- 買い手候補の探索
↓
- 買い手候補とのCA締結
↓
- 買い手候補へ詳細情報を開示
上記流れをみるとわかる通り、このプロセスにおいては「CAが2回出てくる」ということになります。
つまり、「アドバイザーと締結するCA」と「買い手候補と締結するCA」の2つです。必ずしも2回締結することになるというわけではありませんが、それぞれのCAが別の契約になる場合があります。
なお、契約のタイミングや目的として多いのは次のようなパターンです。
なお、アドバイザリー契約書のなかに、アドバイザリー契約の一つとして秘密保持条項が設けられていることから、別途CAを締結しないケースもあります。
つまり、「アドバイザーへの相談 → アドバイザリー契約・CA → 情報開示」というパターンのほかに、「アドバイザーとの秘密保持契約(またはアドバイザリー契約内の秘密保持条項)」というパターンがあるということです。
【注意点】買い手側とのCAとは意味が違う
前述の通り、M&AプロセスにおいてCAを締結する相手は基本的には買い手側です。買い手候補とのCAは、「買い手候補がM&Aの検討過程で知った売り手の情報を秘密として扱う」ためのものです。
それとは異なり、アドバイザーと締結するCAは、「アドバイザーが受け取った売り手の情報を秘密として扱う」ためのものです。
なお、アドバイザリー契約とCAは目的が異なるため、アドバイザリー契約書に秘密保持条項が入っている場合は、別途CAを締結する必要があるかを契約内容で確認するのがポイントです。
M&Aにおいて双務型CAを締結するタイミング
ここまでは、片務型の場合における、CAの締結タイミングを解説してきましたが、先に解説した通り、M&Aにおいては、売り手と買い手の双方が秘密情報を交換するために、双務型CAを締結することがあります。
たとえば、売り手側が自社の財務情報・顧客情報・事業内容を開示して、買い手側は買収方針・事業計画・資金調達の状況などを開示する場合、「売り手の情報だけを守るのではなく、買い手の情報も同じように守る」という形で双務型CAを締結します。
この場合のCAを締結するタイミングを含めたM&Aプロセスは次の通りです。
- ①M&Aの検討・アドバイザーへの相談
↓
- ②アドバイザリー契約
↓
- ③アドバイザーへの情報開示
↓
- ④買い手候補の探索
↓
- ⑤買い手候補とCA締結
※双方が情報を開示する場合は「双務型CA」
↓
- ⑥企業概要書・IMなどの情報開示
↓
- ⑦意向表明・デューディリジェンス(DD)
↓
- ⑧最終条件交渉・最終契約
↓
- ⑨クロージング
つまり、基本的には片務型CAを締結する場合と同じということになります。
CA(秘密保持契約書)で必ずチェックすべき6つの重要条項
M&AにおけるCA(秘密保持契約書)は、単に「情報を漏らしません」と約束するだけではありません。どの情報を秘密とするのか、誰が利用できるのか、M&Aが成立しなかった場合にどうするのかまで確認することが重要です。
特に、次の6つの条項をチェックすることは非常に大切です。
それぞれ詳しく解説していきます。
秘密情報の定義と対象範囲
まず確認したいのが、「何を秘密情報として扱うのか」という点です。
M&Aにおいては、財務諸表や事業計画だけでなく、顧客・取引先情報、従業員情報、技術情報、営業ノウハウなど、幅広い情報が対象になります。
特に確認したいのは、「秘密であることを明示した情報だけが対象なのか」「口頭で伝えた情報も対象になるのか」です。
また、一般に「既に公知となっている情報」「契約締結前から正当に保有していた情報」などは、秘密情報から除外されることがあります。
目的外利用の禁止
CAでは、秘密情報をM&Aの検討・交渉という本来の目的以外に使用してはいけないという規定を設けるのが一般的です。
たとえば、買い手候補が売り手から得た顧客情報を、M&Aの検討ではなく自社の営業活動に利用することなどを防ぐことなどが挙げられます。
したがって、「秘密保持」だけでなく「目的外利用の禁止」が明確に規定されているかを確認することが重要です。
第三者開示の制限(専門家・アドバイザーへの開示認可)
M&Aでは、買い手が自社だけで情報を確認するとは限りません。
弁護士、会計士、税理士、金融機関、M&Aアドバイザーなどの専門家に情報を共有することがあります。
そのためCAでは、「一定の条件のもとで、必要な専門家等への開示を認める」という規定が置かれることがあります。
ここで確認したいポイントは次の通りです。
-
誰に開示できるのか
-
開示する際に相手の事前承諾が必要か
-
開示先にも秘密保持義務を負わせる必要があるか
-
開示した場合の責任を誰が負うのか
特に、「専門家などに開示した場合でも、CAの当事者がその専門家などの行為について責任を負うのか」は重要なチェックポイントです。
契約の有効期間・秘密保持義務の存続期間
CAでは、契約がいつまで有効なのかを確認します。
「CAの有効期間」と「秘密保持義務が続く期間」が必ずしも同じとは限らない点に注意が必要です。
たとえば次のような設定も考えられます。
-
CAの有効期間:1年間
-
秘密保持義務:契約終了後も3年間
また、M&Aが不成立になった場合でも、秘密保持義務が一定期間継続するのかについても確認することが大切です。
秘密情報の返還・破棄義務
M&Aの交渉が中止・不成立になった場合、受け取った秘密情報をどうするのかも重要です。
そのため、CAでは次のような対応を定めることがあります。
-
書類を返還する
-
電子データを削除する
-
コピー・複製物も破棄する
-
破棄したことを証明する
など
特に昨今は、クラウドや電子メールなどで大量のデータを共有することができるため、「紙の資料を返せば終わり」ではありません。
バックアップデータや電子ファイルについては、どのような扱いになるのかも確認しておくと安心です。
損害賠償・違約金規定
最後に確認したいのが、秘密保持義務に違反した場合の責任です。
たとえば、秘密情報が第三者に漏洩した場合に関して、次の点について確認します。
-
損害賠償請求ができるのか
-
違約金が設定されているのか
-
損害賠償額に上限があるのか
-
弁護士費用などが対象になるのか
など
特に注意したいのが、「損害賠償」と「違約金」は同じものではないという点です。
CAによっては違約金が設定されている場合もありますが、すべてのCAに違約金条項があるわけではありません。
また、損害賠償について、「直接かつ通常の損害に限る」「逸失利益を含まない」「賠償額に上限を設ける」などの制限が置かれることもあるため、金額だけでなく賠償範囲や上限まで確認することが重要です。
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M&AにおいてCA(秘密保持義務)を締結する手順
M&AにおけるCAを締結する手順は、基本的には次の通りです。
- ① CAを締結する相手・タイミングを決定
↓
- ② CA案を準備
↓
- ③ 相手方へ提示
↓
- ④ 条項を確認・交渉
↓
- ⑤ 最終版を確定
↓
- ⑥ 署名・電子契約などで締結
↓
- ⑦ 秘密情報の開示開始
順を追って解説していきます。
CAを締結する相手とタイミングを決める
まず、誰との間でCAを締結するのかを確認します。
先に解説した通り、M&Aにおいては、主に次のようなケースが考えられます。
-
売り手 ⇔ 買い手候補
-
売り手 ⇔ M&Aアドバイザー
-
買い手 ⇔ M&Aアドバイザー
また、買い手候補に企業名や詳細な財務情報などを開示する場合は、原則として詳細情報の開示前にCAを締結します。
CAのひな形・ドラフトを準備する
続いて、CAの案を作成します。
M&A仲介会社やFA(ファイナンシャルアドバイザー)を利用している場合は、アドバイザー側からCAのひな形が提示されることもあります。
この段階で、主に次の点について確認します。
-
片務型か双務型か
-
秘密情報の範囲
-
利用目的
-
第三者への開示
-
秘密保持期間
-
情報の返還・破棄
-
損害賠償・違約金
など
相手方にCA案を提示する
CA案を相手方に提示して、内容を確認してもらいます。
M&Aでは、売り手側が作成したCA案を買い手候補に提示するケースもあれば、買い手側のひな形を使用するケースもあります。
特に双務型CAの場合は、双方の義務が適切な内容になっているかを確認することが大切です。
条項を確認・交渉する
相手方から修正案が出された場合は、条項ごとに協議します。
たとえば、次のような交渉がおこなわれることがあります。
-
「秘密保持期間を3年から5年に変更したい」
-
「弁護士や会計士への開示を認めてほしい」
-
「損害賠償額に上限を設けたい」
など
ここでは、「相手が提示したCAだからそのまま署名する」のではなく、自社に不利な条項がないかについて確認することが重要です。
最終版を確定する
双方が内容に合意したら、CAの最終版を確定します。
この段階では、主に次の点について誤りがないかどうかを最終確認します。
-
契約当事者の名称
-
代表者
-
契約締結日
-
秘密情報の定義
-
秘密保持期間
-
情報の返還・破棄
-
損害賠償について
など
また、必要に応じて、弁護士などの専門家によるリーガルチェックを受けることも検討します。
CAに署名・締結する
最終版に双方が合意したら、契約を締結します。昨今は、電子契約によって締結するケースも一般的です。
締結後は、双方が契約書を保管します。
秘密情報の開示を開始する
CAの締結が完了したら、片務型CAの場合、売り手から買い手候補に対して、M&Aの検討に必要な情報を開示していきます。双務型CAの場合、お互いに秘密情報を開示することになります。
なお、CAは「締結したらM&Aが成立する」という契約ではありません。あくまで、M&Aの検討・交渉を進めるために情報を安全に交換するための契約です。
そのため、CA締結後に「M&Aが成立しなかった場合の情報の返還・破棄」まで規定しておくことが重要です。
CA締結時によくあるトラブルと注意点
M&AのCAは、単なる「秘密を守る約束」ではありません。情報の利用範囲や開示できる相手、契約終了後の義務まで細かく定められるため、内容を十分に確認せずに締結すると、後々トラブルになる可能性があります。
そうした事態を防ぐために、特に注意すべきことについて解説していきます。
不利な内容が盛り込まれていないか確認する
CAは秘密保持を目的とする契約ですが、実際には秘密保持以外の制限や義務が盛り込まれていることもあります。
たとえば次のようなケースです。
-
秘密保持期間が必要以上に長く設定されている
-
情報の利用目的が過度に限定されている
-
弁護士・会計士・アドバイザーなどへの情報開示が制限されている
-
損害賠償の範囲や金額に大きな負担が生じる設計である
-
(金額の大きすぎる)違約金が設定されている
-
従業員や取引先への接触・勧誘を制限する条項がある
-
M&Aが不成立になった後も長期間にわたって義務が残る
など
そのため、「秘密保持契約だから問題ない」と考えることなく、自社にとって過度な義務や制限が含まれていないか、条項を一つずつ確認することが重要です。
相手方から提示されたひな形をそのまま締結するのではなく、必要に応じて修正を求めることを検討することも大切です。
CA締結プロセスと並行して、社内の情報管理に対する意識づけも進めていく
CAを締結しても、社内で情報が適切に管理されていなければ、情報漏洩を防ぐことはできません。
M&Aでは、経営者だけでなく、経理・財務・法務・人事など複数の部署が機密情報を取り扱うことがあります。
そこで、CA締結にあたって、締結後の社内ルールを徹底していくことが大切です。たとえば次のようなルールが考えられます。
-
M&Aに関する情報を扱える社員を限定する
-
社内で「M&Aに関する情報は秘密情報である」と周知する
-
メールやチャットでの情報共有に注意する
-
不要なコピー・印刷を控える
-
ファイルへのアクセス権限を設定する
-
外部へのメール送信時に宛先を確認する
-
資料を社外へ持ち出さない
など
特にM&Aでは、「M&Aを進めていること自体が秘密」となるケースがあります。
そのため、秘密情報の内容だけでなく、M&A案件そのものを誰に伝えてよいのかについても社内で明確にしておく必要があります。
弁護士などの専門家に相談する
CAは一見シンプルな契約書に見えても、条項によっては法的な責任や大きな損害賠償につながる可能性があります。
そのため、内容に少しでも不明点や不利な条件がある場合は、弁護士などの専門家にリーガルチェックを依頼することが有効です。
特に、次の点については専門家に確認してもらうと安心です。
-
損害賠償・違約金
-
秘密保持期間
-
第三者への開示
-
情報の返還・破棄
-
従業員・取引先への接触制限
-
目的外利用の範囲
-
双務型・片務型の義務の違い
など
また、M&Aアドバイザーを利用している場合に関してですが、M&Aアドバイザーは必ずしも自社の法的利益だけを守る立場とは限りません。重要な契約については、必要に応じてM&A案件に詳しい弁護士へ相談することが望ましいでしょう。
「秘密情報」の範囲が広すぎないかをチェックする
CAで最も重要なのが、何を秘密情報とするのかです。
秘密情報の定義が広すぎると、相手から受け取ったほぼすべての情報について秘密保持義務を負うことになりかねません。
たとえば、次のような情報まで秘密情報に含まれるとなると、秘密義務を保持することが非常に大変です。そのため、範囲が広すぎないかどうかについては事前に確認することが大切です。
-
口頭で伝えられた情報
-
メールで送られた情報
-
M&Aの交渉過程で知った情報
-
既に公になっている情報
秘密情報の範囲について考えるにあたっては、改めて、秘密情報の「定義」と、秘密情報から除外される情報が明確になっているかを確認することが大切です。
M&A以外での情報の利用を制限する
CAでは通常、秘密情報の利用目的を「M&Aの検討・交渉」などに限定します。
たとえば、買い手が売り手の顧客情報を知ったとしても、その情報を自社の営業活動に利用することは認められない可能性があります。また、M&Aが途中で中止になった後に情報を利用することも問題になる場合があります。
そのため、「どういった目的であれば情報を利用できるのか」を明確にしておくことが大切です。
専門家やアドバイザーへの情報開示範囲や条件を確認する
M&Aでは、買い手が弁護士・会計士・税理士・FAなどに情報を共有することがあります。
CAで第三者への開示が原則禁止されている場合、「専門家だから自由に見せてよい」とは限りません。
CA上で、次の点に関して確認する必要があります。
-
弁護士・会計士などへの開示が認められているか
-
事前承諾が必要なのか
-
開示先にも秘密保持義務を負わせる必要があるか
-
開示先の情報漏洩について誰が責任を負うのか
など
CAの有効期間と秘密保持期間を混同しない
先に解説した通り、「契約期間が3年だから、3年経てば秘密保持義務も終了する」とは限りません。契約期間と秘密保持義務の存続期間が別々に設定されることがあるので、「CAの有効期間」と「秘密保持義務がいつまで続くのか」を分けて確認しましょう。
M&Aが中止になった後も情報が残ってしまう可能性があることに目を向ける
M&Aが成立しなかった場合、受け取った資料やデータをどうするのかもトラブルになりやすいポイントです。
紙の資料だけでなく、次のデータについても、どう扱うのかを確認する必要があります。
-
パソコンに保存したファイル
-
クラウド上のデータ
-
コピー・複製データ
-
社内で作成した分析資料
なお、「返還・破棄する」とだけ書かれている場合は、電子データやバックアップの扱いまで確認すると安心です。
CA違反時の損害賠償が想定以上になる場合がある
秘密情報が漏洩した場合、相手から損害賠償を請求される可能性があります。
これに関して、特に確認したいのが次の点です。
-
損害賠償の範囲
-
賠償額の上限
-
違約金の有無
-
逸失利益が含まれるか
-
弁護士費用等の扱い
たとえば、損害賠償額の上限が設定されているかどうかによって、万が一の際のリスクが大きく変わることがあります。
「双務型」だと思っていたら実質的に片務型である場合がある
双務型CAの場合でも、条文を確認すると、双方の義務が完全に同じとは限りません。
たとえば次のように、条項によって取り扱いが異なる可能性があります。
-
売り手の情報には厳しい秘密保持義務
-
買い手の情報には比較的緩い義務
そのため、「双務型」という名称だけで判断せず、実際に双方へどのような義務が課されているかを確認することが大切です。
CA上に、秘密保持“以外”の条項が含まれている場合がある
M&AのCAには、秘密保持以外の条項が含まれている場合があります。たとえば、従業員・取引先への接触や勧誘を制限する条項などが含まれることがあります。買い手がM&A交渉を通じて知った売り手の従業員に対して、直接採用活動をおこなうことを制限する規定ということです。
こうした条項は、秘密保持とは別の義務になるため、内容についてよく確認することが不可欠です。
まとめ:秘密保持徹底がM&A成功の命綱
M&Aにおいて、CAを締結して秘密保持を徹底することは、単なる契約上のルールではなく、M&Aそのものを成立させるための重要な前提条件です。なぜなら、M&Aにおいては、たとえば交渉の途中で「会社を売却しようとしている」という事実が外部に漏れるだけでも、取引に大きな影響を及ぼす可能性があるためです。また、M&Aの情報が正式発表前に従業員へ伝わると、従業員や取引先の不安・混乱を招くことになりかねませんし、最悪の場合、M&Aの交渉そのものが破談になる可能性もあります。また、情報漏洩によって、顧客離れや従業員の退職、取引先との関係性悪化などが起きれば、売り手企業の価値そのものが低下する可能性もあります。そのため、M&Aにおいては、CAを締結して秘密保持を徹底することが重要なのです。なお、CAを締結しただけでは、秘密保持は実現しません。CA締結後に、社内で情報を扱う人を限定することや、アクセス権限の管理、アドバイザー・専門家への開示を管理することも大切です。また、M&A終了後は情報を変換・破棄することも大切です。つまり、M&AにおけるCAは「従業員・取引先・企業価値・交渉そのものを守るための仕組み」ともいえるので、内容についても慎重に確認して、社内の情報管理を徹底してくださいね。
| 比較項目 | 片務型CA | 双務型CA |
| 秘密情報を開示する側 | 原則、一方のみ | 双方 |
| 秘密保持義務を負う側 | 原則、受領者のみ | 双方 |
| 情報の流れ | A → B(M&Aの場合、売り手→買い手) | A ↔ B(M&Aの場合、売り手⇔買い手) |
| 主な目的 | 開示者の情報を保護 | 双方の情報を保護 |
| 締結時の交渉 | 比較的進めやすい | 双方の権利・義務の調整が必要 |
| 適するケース | 開示情報が一方に偏る場合 | 双方が重要情報を開示する場合 |
| 項目 | CA(Confidentiality Agreement) | NDA(Non-Disclosure Agreement) |
| 正式名称 | Confidentiality Agreement | Non-Disclosure Agreement |
| 日本語 | 秘密保持契約 | 秘密保持契約 |
| 主な目的 | 機密情報の保護 | 機密情報の保護 |
| 主な利用場面 | M&A・企業買収の交渉 | 業務提携・共同開発・商談など幅広い場面 |
| M&Aでの利用 | 非常に多い | 多い |
| 情報開示の制限 | あり | あり |
| 情報の目的外利用の禁止 | あり | あり |
| 対象となる情報 | 財務・顧客・従業員・事業計画など、M&Aの検討に必要な幅広い情報 | 案件に応じて設定 |
| デューディリジェンス(DD)との関係 | DDを実施する前に締結することが多い | DDに限らず、さまざまな情報開示の場面で締結 |
| M&A特有の条項 | 「従業員への接触禁止」「取引先への直接接触禁止」などが盛り込まれる場合がある | 必ずしも含まれない |
| 情報の利用目的 | 「M&Aの検討・交渉・実施」に限定されることが多い | 商談、共同開発など契約ごとに設定 |
| 契約当事者 | 売り手・買い手候補など、M&Aの関係者 | 企業同士、企業と個人など幅広い |
| 契約期間 | M&A交渉終了後も一定期間、秘密保持義務を残すことが多い | 契約内容によりさまざま |
| 情報の返却・廃棄 | M&Aが中止になった場合、受領した資料の返却・廃棄を求める規定が設けられることが多い | 契約内容による |
| 契約名称による法的な違い | 基本的に名称だけで特別な法的効果が生じるわけではない | 同じ |
| 重要なポイント | 名称よりも、M&Aに必要な条項が十分に盛り込まれているかが重要 | 同様に、契約内容そのものが重要 |
| タイミング | CAの相手 | 目的 |
| アドバイザリー契約時 | 売り手 ↔ M&Aアドバイザー | アドバイザーが売り手の機密情報を適切に管理する |
| 買い手候補への情報開示前 | 売り手 ↔ 買い手候補 | 買い手候補による情報漏洩・目的外利用を防ぐ |
| デューディリジェンス(DD)開始前など | 必要に応じて追加契約 | より詳細な機密情報を保護する |
| 条項 | チェックするポイント |
| ① 秘密情報の定義と対象範囲 | 何が秘密情報に該当するのか |
| ② 目的外利用の禁止 | M&A以外の目的で利用できないか |
| ③ 第三者開示の制限 | 専門家・アドバイザー等への開示条件 |
| ④ 契約の有効期間・秘密保持義務の存続期間 | CA終了後も秘密保持義務が続くのか |
| ⑤ 秘密情報の返還・破棄義務 | M&A中止後の書類・電子データの扱い |
| ⑥ 損害賠償・違約金規定 | 違反時の責任、賠償範囲・上限など |
この記事は、時点の情報を元に作成しています。
ジョブカンM&A ジョブカンM&A編集部
ジョブカンM&Aは、株式会社DONUTSが運営するM&Aアドバイザリーサービスです。主に企業の事業承継、成長戦略、出口戦略(イグジット)といった多様なニーズに応えることを目的としています。最大の特徴は、累計導入社数20万社以上を誇るバックオフィス支援クラウドERPシステム「ジョブカン」の広範なネットワークを活用している点です。この強力な顧客基盤を生かし、効率的なマッチングを実現します。
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