まずは「自分の会社がいくらか」を知るところから
ジョブカンM&Aでは、専任アドバイザーが事業価値の簡易査定から成約まで一貫して伴走します。相談は無料。売却・買収のどちらでもお気軽にどうぞ。
アーンアウトとは
アーンアウト(Earn-Out)とは、M&Aの売却代金の一部を「成約後の業績達成を条件に支払う」形にする仕組みだ。売却時点で全額を受け取るのではなく、合意した期間内に目標の業績を達成した場合に追加報酬が支払われる。
たとえば、買い手が企業価値を5億円と評価したとしよう。売り手は7億円を希望している。このとき、
というように、両者の評価額のギャップを「条件付き追加対価」で埋めるのがアーンアウトの基本的な使われ方だ。
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アーンアウトが使われる場面
アーンアウトが活用されるのは、主に以下のような状況だ。
売り手と買い手の評価額に差がある場合
売り手は「将来の成長ポテンシャルを評価してほしい」と考え、買い手は「まだ実績がないから現状の数字で評価したい」と考える。このギャップを埋める手段としてアーンアウトは機能する。
売り手が成約後も経営に関与する場合
売り手がCEO・創業者として成約後も一定期間会社に残るケースでは、「自分が残る間は業績を伸ばせる」という自信があるため、アーンアウト条項を受け入れやすい。
スタートアップ・成長期企業のM&A
まだ利益が出ていないが将来性が高いスタートアップや、急成長中のビジネスのM&Aでは、現在の財務数値だけでは企業価値を測りにくい。アーンアウトは「実績で証明してみせる」という売り手の意思表示でもある。
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アーンアウトの典型的な設計パターン
アーンアウトには一律のルールがなく、当事者間の交渉で設計する。よく使われるパターンを整理する。
売上型アーンアウト
成約後のある期間(1〜3年)の売上高が一定の目標額を超えた場合に追加対価を支払う。最もシンプルで合意しやすい。
EBITDA型アーンアウト
売上よりも収益性を重視した設計だ。EBITDAとは、税引前利益に減価償却費や支払利息を加えた指標で、純粋な事業の稼ぐ力を示す。成長中の会社よりも、収益構造が安定した会社のM&Aに向いている。
累積型・段階型アーンアウト
「3年間の累積売上が○億円を超えたら」という累積型や、「1年目は○円、2年目は○円、3年目は○円」と段階的に設定するパターンもある。
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売り手がアーンアウトで注意すべきポイント
アーンアウトは売り手にとって「追加で受け取れる可能性がある」条項だが、実際には争いになりやすい領域でもある。以下の点に注意が必要だ。
業績指標の定義を具体的にする
「売上高」という言葉一つとっても、「税抜きか税込みか」「返品・値引きを控除するか」「子会社の売上を含むか」など解釈の余地がある。曖昧な定義は後で揉める原因になる。指標の計算方法は契約書に詳細に記載することが不可欠だ。
買い手が業績に影響できる点を考慮する
成約後に会社の経営権は買い手に移る。買い手が「営業方針を変える」「製品ラインを縮小する」「人件費を削減する」といった判断をした場合、それが業績を下押しし、アーンアウトの達成が妨げられることがある。
対策として、売り手は「成約後○年間は現在の事業方針や人員体制を維持する」「売り手が関与できる経営範囲を明示する」といった保護条項(コベナンツ)を求めることが有効だ。
さらに重要なのは、買い手による「意図的な未達工作」を防ぐことだ。売上を意図的に翌期へ繰り延べたり、アーンアウト期間中に不要な費用・投資を多額に計上したりして利益を押し下げる行為を禁止する旨を、アーンアウト条項内に明確に定めておく必要がある。
計算根拠の開示を求める
アーンアウトの達成判定は、買い手が提示する財務数値に基づくことが多い。売り手が数値を独立して検証できる仕組み(監査権、独立した会計士によるレビュー等)を契約に盛り込んでおくと安心だ。
アーンアウト期間中の立場を明確にする
売り手が「元社長・顧問」として残る場合、意思決定権がどこまであるかを明確にしておく必要がある。権限がないのに業績責任だけを負わされる状況は、売り手にとって不利だ。
追加報酬にかかる税金(課税関係)を確認する
売り手にとって見落としがちだが極めて重要なのが、アーンアウトで得た追加報酬にかかる「税金」の扱いだ。
追加報酬が「株式譲渡対価の一部」とみなされれば、税率は約20%(申告分離課税)で済む。しかし、売り手が成約後も会社に残り、その働きに対する「役員報酬」や「給与・賞与」と税務署からみなされた場合、総合課税の対象となり最大約55%の税金が課される恐れがある。手取り額が大幅に変わるため、契約書を作成する段階で、税理士などの専門家に課税上の取り扱いを必ず確認すべきだ。
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アーンアウトのメリット・デメリット整理
| 項目 | 売り手 | 買い手 |
| メリット | 評価額が上がる可能性・将来価値を反映させられる | 成約後の業績リスクを軽減できる・支払いを後ろ倒しにできる |
| デメリット | 業績が未達だと追加対価を受け取れない・計算争いのリスク | 売り手との関係管理が複雑になる・追加支払いが発生するケースもある |
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アーンアウトと類似する条項
M&Aの契約書には、アーンアウト以外にも成約後の対価に関わる条項が含まれることがある。代表的なものを簡単に整理する。
価格調整条項(Closing Adjustment)
成約日の運転資本・純有利子負債の実績値に基づいて、成約後に売却代金を調整する仕組み。これはアーンアウトとは異なり、「成約時点の財務状態の確認」が目的だ。
表明保証(Representations and Warranties)
売り手が「開示した情報は正確だ」と表明し、違反があった場合に賠償責任を負う条項。アーンアウトとは別の論点だが、同じ契約書の中に並存することが多い。
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まとめ
アーンアウトは、売り手と買い手の評価ギャップを埋める有効な手段だ。「将来の成長を評価してほしい」という売り手の希望を一部実現できる仕組みとして活用されている。
ただし、業績指標の定義の曖昧さ・成約後の経営への関与範囲・計算根拠の検証権など、細部の設計が後のトラブルを防ぐ鍵になる。アーンアウトを含む契約を結ぶ際は、必ずM&A専門のアドバイザーや弁護士とともに条項を精査することを勧める。
この記事は、時点の情報を元に作成しています。
ジョブカンM&A ジョブカンM&A編集部
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