2割特例はいつまで?2026年9月で終了|3割特例・簡易課税・登録取消しの判定表と届出期限

インボイス発行事業者の登録をきっかけに課税事業者になった小規模事業者は、これまで2割特例で消費税を申告できた。売上にかかる消費税額の2割を納めればよく、仕入れの集計も事前の届出も要らない仕組みである。

この2割特例は、2026年(令和8年)9月30日を含む課税期間で終わる。令和8年度税制改正で、その後の受け皿として個人事業者だけが使える3割特例が設けられ、簡易課税へ移るときの届出期限の特例も見直された。

本稿では、2割特例を使ってきた売り手側が「次にどれを選び、いつまでに何を出すか」を整理する。税務は一般論であり、個別の判断は税理士など専門家に確認してほしい。

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目次
  1. 2割特例が使える最後の課税期間
  2. 3割特例とは|個人事業者だけの2年間の措置
  3. 個人と法人で何が違うか
  4. 4つの選択肢の判定表
  5. 数値例で比べる
  6. 届出の期限スケジュール
  7. 登録取消しを選ぶ前に確認すること
  8. よくある質問
    1. Q1. 3割特例を使うのに届出は必要か
    2. Q2. 法人は2割特例のあと何も特例がないのか
    3. Q3. 事業の売却や承継を予定している場合はどう考えるか
  9. まとめ
  10. 参考

2割特例が使える最後の課税期間

2割特例は、2023年10月1日から2026年9月30日までの日を含む各課税期間に適用できる(国税庁インボイスQ&A問114)。「9月30日で打ち切り」ではなく、9月30日を含む課税期間の申告まで使える点がポイントである。

事業者 2割特例が使える最後の課税期間 次の課税期間
個人事業者(暦年) 2026年分(2026年1月〜12月) 2027年分から3割特例または他の方法
12月決算法人 2026年12月期 2027年12月期から簡易課税または原則課税
3月決算法人 2027年3月期(2026年4月〜2027年3月) 2028年3月期から簡易課税または原則課税
6月決算法人 2027年6月期(2026年7月〜2027年6月) 2028年6月期から簡易課税または原則課税
9月決算法人 2026年9月期(2025年10月〜2026年9月) 2027年9月期から簡易課税または原則課税

決算月によっては、2割特例がまだ1年近く使える法人もある。逆に9月決算法人は、2026年10月に始まる課税期間から対象外になる。

なお、最終期であっても、もともと2割特例が使えない課税期間には適用できない(Q&A問115)。主なものは次のとおりである。

  • 基準期間の課税売上高が1,000万円を超える課税期間
  • 特定期間の課税売上高による免税点の制限を受ける課税期間
  • 相続・合併・分割による免税点の制限を受ける課税期間
  • 資本金1,000万円以上の新設法人などの特例で免税点の制限を受ける課税期間
  • 一般課税で高額特定資産(1取引単位で税抜1,000万円以上の棚卸資産・調整対象固定資産)を仕入れて免税点の制限を受ける課税期間
  • 課税期間を1か月や3か月に短縮している課税期間

M&Aで会社を合併した年や、大型の設備を取得した年は、2割特例が使えない場合がある点に注意したい。

3割特例とは|個人事業者だけの2年間の措置

3割特例は、個人事業者である適格請求書発行事業者の2027年分・2028年分(令和9年分・令和10年分)について、納付税額を売上にかかる消費税額の3割とできる経過措置である(Q&A問114-2)。

主な要件は次のとおりである。

  • 個人事業者であること
  • インボイス発行事業者の登録を受けていること
  • 基準期間(2027年分なら2025年、2028年分なら2026年)の課税売上高が1,000万円以下であること
  • 免税事業者が登録したこと(課税事業者選択届出書の提出による場合を含む)で課税事業者になっていること

次のような課税期間では使えない(Q&A問115-2)。

  • 特定期間(前年1〜6月)の課税売上高による免税点の制限を受ける
  • 相続による免税点の制限を受ける(登録が相続日以前であれば使える場合がある)
  • 課税事業者選択届出書を出してから2年以内に、一般課税で調整対象固定資産(1取引単位で税抜100万円以上の棚卸資産以外の資産)を取得したことで免税事業者に戻れない
  • 課税期間を1か月や3か月に短縮している

2割特例と同じく事前の届出は不要で、確定申告書に適用を受ける旨を書くだけでよい。2029年分(令和11年分)以後は使えない。

個人と法人で何が違うか

項目 個人事業者 法人
2割特例の最終期 2026年分 2026年9月30日を含む事業年度
3割特例 2027年分・2028年分に適用可 適用不可
2割特例終了後の選択肢 3割特例/簡易課税/原則課税/登録取消し 簡易課税/原則課税/登録取消し
簡易課税への移行の特例 2割・3割特例を使った翌年の申告期限まで届出可 2割特例を使った翌事業年度の申告期限まで届出可

法人には3割特例がないため、2割特例の最終期が終わった時点で、簡易課税に移るか、原則課税で申告するか、登録をやめるかを決める必要がある。

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4つの選択肢の判定表

選択肢 向いている事業者 手続き 注意点
3割特例(個人のみ) 事業区分が第4〜6種(飲食店、サービス業、不動産業など)で、仕入れや経費が少ない 申告書に付記するだけ 2028年分まで。還付は受けられない
簡易課税 卸売業・小売業など、みなし仕入率の高い業種 簡易課税制度選択届出書 原則2年間は継続適用。基準期間の課税売上高5,000万円以下
原則課税(一般課税) 仕入れや設備投資が多く、実際の仕入税額が大きい 届出不要(簡易課税を選んでいなければ原則課税) インボイスの保存と帳簿の整備が必要。還付を受けられる
登録取消し 取引先の大半が消費者や免税事業者で、インボイスを求められない 登録取消届出書 取引先は仕入税額控除が制限される。すぐに免税に戻れない場合がある

3割特例と簡易課税のどちらが得かは、業種のみなし仕入率で機械的に判断できる。3割特例は「みなし仕入率70%」と同じ計算になるためである。

  • 第1種(卸売業90%)・第2種(小売業など80%):簡易課税の方が納税額が少ない
  • 第3種(製造業・建設業など70%):同じ
  • 第4種(飲食店業など60%)・第5種(サービス業など50%)・第6種(不動産業40%):3割特例の方が少ない

国税庁も、小売業の個人事業者は3割特例より簡易課税の方が有利になると考えられる例を示している(Q&A問117-3)。事業区分とみなし仕入率の詳細は、関連記事「消費税の簡易課税」で扱う。

数値例で比べる

架空の数値で、年間の課税売上にかかる消費税額が80万円の個人事業者を比べる。

申告方法 小売業の場合 サービス業の場合
2割特例(2026年分まで) 16万円 16万円
3割特例(2027・2028年分) 24万円 24万円
簡易課税 16万円(みなし仕入率80%) 40万円(みなし仕入率50%)
原則課税 売上税額80万円−実際の仕入税額 同左

小売業なら簡易課税で2割特例と同じ16万円に抑えられる。サービス業なら3割特例の24万円が有利で、2029年分以後は簡易課税の40万円か原則課税かを改めて比べることになる。仕入税額が大きい、または大型の設備投資を予定しているなら、還付の可能性がある原則課税も候補になる。

届出の期限スケジュール

簡易課税は本来、適用を受けたい課税期間が始まる前日までに届け出る。ただし2割特例や3割特例を使った課税期間の翌課税期間は、その翌課税期間の確定申告期限までに届け出れば、その期間から簡易課税を使える。この特例は、翌課税期間が2026年10月1日以後に終わる場合に適用される(申告期限の延長を受けている法人は延長後の期限)。

事業者 最後の特例適用 簡易課税を始める期間 簡易課税制度選択届出書の期限
個人(3割特例を使わない) 2026年分(2割特例) 2027年分 2028年3月31日(2027年分の申告期限)
個人(3割特例を使う) 2028年分(3割特例) 2029年分 2030年4月1日(2029年分の申告期限)
12月決算法人 2026年12月期(2割特例) 2027年12月期 2028年2月29日
3月決算法人 2027年3月期(2割特例) 2028年3月期 2028年5月31日

登録をやめる場合の期限は別に決まっている。

事業者 免税事業者に戻りたい期間 登録取消届出書の期限
個人・12月決算法人 2027年1月1日から 2026年12月17日(翌課税期間の初日から起算して15日前の日)
3月決算法人 2027年4月1日から 2027年3月17日

15日前の日が土日祝日でも期限は延びない(Q&A問13)。過ぎると、取消しの効力は翌々課税期間の初日になる。

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登録取消しを選ぶ前に確認すること

登録をやめても、すぐに免税事業者に戻れるとは限らない。

  • 基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていれば、登録の有無にかかわらず課税事業者である
  • 2023年10月1日を含まない課税期間に登録の経過措置で登録した事業者は、登録日以後2年を経過する日の属する課税期間まで免税事業者になれない(Q&A問13-2)
  • 課税事業者選択届出書を出して登録した事業者は、登録取消届出書とは別に消費税課税事業者選択不適用届出書が必要である

取引先への影響も大きい。登録をやめると、取引先は2026年10月以後、支払った消費税相当額の70%しか控除できなくなる。取引条件の見直しを求められる可能性を踏まえ、事前に主要な取引先と話しておきたい。取引先側から見た影響は、関連記事「インボイスの経過措置」で詳しく扱っている。選択不適用届出書の手続きは関連記事「消費税課税事業者選択届出書」を参照してほしい。

よくある質問

Q1. 3割特例を使うのに届出は必要か

必要ない。2割特例と同じく、確定申告書に3割特例の適用を受ける旨を書けば使える。簡易課税のような2年間の継続適用の縛りもない。

Q2. 法人は2割特例のあと何も特例がないのか

3割特例は個人事業者に限られ、法人は使えない。ただし2割特例を使った翌事業年度は、その事業年度の申告期限までに簡易課税制度選択届出書を出せば、その事業年度から簡易課税を使える。

Q3. 事業の売却や承継を予定している場合はどう考えるか

インボイス登録の有無は、取引先との契約条件や事業の評価に関わる。事業の譲渡や親族への承継を控えている場合は、申告方法の選択とあわせて、登録を続けるかどうかを専門家と早めに検討しておきたい。

まとめ

  • 2割特例は2026年9月30日を含む課税期間まで使え、決算月によって最終期が違う
  • 3割特例は個人事業者の2027年分・2028年分に限られ、法人は使えない
  • 卸売業・小売業は簡易課税、飲食店やサービス業は3割特例が有利になりやすい
  • 2割・3割特例の翌課税期間は、その期間の申告期限までに簡易課税の届出を出せる
  • 登録取消しは翌課税期間の初日の15日前が期限で、登録日から2年を経過する日の属する課税期間までは免税に戻れない場合がある

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参考

  • 国税庁「令和8年度税制改正特集(インボイス関係)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm
  • 国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/pdf/0026004-099-01-1.pdf
  • 国税庁「令和8年度税制改正特集(3割特例・簡易課税への移行)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/pdf/0026004-099-01-2.pdf
  • 国税庁 インボイスQ&A 第5章 経過措置(問114〜問117-3) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-15.pdf
  • 国税庁 インボイスQ&A 問115-2(3割特例の適用ができない課税期間) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/115-2.pdf
  • 国税庁 インボイスQ&A 第2章 登録制度(問7・問13・問13-2) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-04.pdf
  • 国税庁 タックスアンサー No.6505「簡易課税制度」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm

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