種類株式は、権利の内容が異なる複数の株式を発行できる仕組みである。会社法108条が9つの内容を定めており、これらを組み合わせて設計する。
事業承継の文脈では「後継者に経営権を集める道具」として紹介されることが多い。ただし、導入すると後から動かしにくくなる。使うかどうかは、他の手段と比べて決めるべきものである。
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会社法108条が定める9つの内容
| # | 内容 | 何が変わるか |
|---|---|---|
| 1 | 剰余金の配当 | 配当を優先/劣後させる |
| 2 | 残余財産の分配 | 清算時の分配を優先/劣後させる |
| 3 | 議決権制限 | 株主総会で議決権を行使できる事項を限定する |
| 4 | 譲渡制限 | 譲渡に会社の承認を要する |
| 5 | 取得請求権付 | 株主から会社へ買い取りを請求できる |
| 6 | 取得条項付 | 会社から一定の事由で取得できる |
| 7 | 全部取得条項付 | 株主総会の決議で全部を取得できる |
| 8 | 拒否権付(いわゆる黄金株) | その種類の株主総会の決議を要する事項を定める |
| 9 | 役員選任権付 | その種類の株主総会で取締役・監査役を選任する |
⚠️ 9はすべての会社で使えるわけではない。公開会社と委員会設置会社では発行できない。
事業承継で実際に使われるのは2つ
① 議決権制限株式(3番)
後継者に議決権のある株式を集め、他の相続人には議決権のない株式を渡す。
- 財産としての価値は分けつつ、経営の決定権は後継者に集約できる
- 相続人が複数いて、遺留分にも配慮する必要がある場合に検討される
🔴 議決権のない株式を渡された側は納得しにくい。「同じだけ相続したのに口を出せない」という構図になるため、渡す前の説明と、配当優先などの手当てがないと揉める。
② 拒否権付株式(8番・黄金株)
先代が1株だけ持ち、重要事項について拒否権を持つ。
- 株式は後継者に移しつつ、一定期間は先代が歯止めをかけられる
- 「渡したいが、まだ全部は任せられない」という段階で使われる
🔴 黄金株には出口の設計が要る。先代が判断できなくなったとき、あるいは亡くなったときに、その1株がどうなるかを決めておかないと、会社が動かせなくなる。取得条項を付けて、一定の事由で会社が取得できるようにしておくのが定石である。
⚠️ 黄金株が残っている会社は、第三者へ売りにくい。買い手から見れば、買収後も拒否権が残るリスクがある。M&Aを視野に入れているなら、事前に消す設計にしておく。
導入の手続き
- 定款変更(株主総会の特別決議)
- 既存の株式を種類株式に変えるなら、その株主全員の同意などが必要になる場面がある
- 登記(発行可能種類株式総数、各種類の内容)
🔴 既存株式の内容を変える場合、株主の権利を害するため要件が重くなる。株式が分散している会社ほど、実行が難しい。
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使う会社・使わない会社の境界線
種類株式は万能ではない。次の3つで判断するとよい。
種類株式を検討したほうがよい会社
- 相続人が複数いて、経営を継ぐのは1人と決まっている
- 株式が財産の大部分を占め、遺留分の調整が避けられない
- 段階的に渡したい(先代がしばらく関与する前提がある)
遺言や生前贈与で足りる会社
- 相続人が1人、または経営に関与する意思のある人が1人だけ
- 株式以外に分けられる財産がある
- 株主が現時点でオーナー1人(そもそも集約する必要がない)
そもそも別の手段のほうがよい会社
- 数年内にM&Aで第三者へ売る可能性がある → 種類株式は障害になる。普通株式のままのほうが売りやすい
- 議決権をまとめたいだけ → 属人的定めや、持株会社化、信託の活用で足りることがある
- 後継者がまだ決まっていない → 決めてからでよい。先に器を作ると、後から変えるコストが高い
🔴 「どちらも要らない」という結論が最も多い。株主がオーナー1人で、後継者も1人なら、普通株式のまま生前贈与か遺言で足りる。種類株式は、分けなければならない事情があるときの道具である。
導入した後に起きること
- 登記簿に種類株式の内容が載る。取引先・金融機関から見える
- 株主総会の運営が複雑になる。種類株主総会が必要な場面が生じる
- 株価の評価が難しくなる。種類ごとに評価が分かれるため、相続税評価や譲渡価格の算定で論点になる
- 買い手が敬遠する場合がある
よくある質問
Q. 黄金株は1株でよいか
A. 制度上は1株でも機能する。ただし、その1株の行方を決めておかないと会社が止まる。取得条項の設計が必須である。
Q. 種類株式を後から普通株式に戻せるか
A. 定款変更で可能だが、その種類の株主の同意や種類株主総会の決議が要る場合がある。入れるより出すほうが難しい。
Q. 事業承継税制と併用できるか
A. 併用の可否や要件は制度の詳細による。種類株式の内容によっては適用に影響するため、導入前に税理士へ確認する。
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まとめ
- 種類株式は会社法108条の9つの内容を組み合わせて設計する
- 事業承継で使われるのは主に議決権制限株式と拒否権付株式(黄金株)
- 黄金株には出口の設計が必須。残ったままだと会社が動かせなくなる
- M&Aを視野に入れているなら、種類株式は障害になる。普通株式のままのほうが売りやすい
- 多くの会社では「導入しない」が正しい。株主も後継者も1人なら、遺言・生前贈与で足りる
参考
- 会社法(第108条、第466条)
- 中小企業庁「事業承継ガイドライン」
この記事は、時点の情報を元に作成しています。
ジョブカンM&A ジョブカンM&A編集部
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