基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、原則として消費税の納税が免除される。この免税をあえて受けず、自ら課税事業者になるために出すのが「消費税課税事業者選択届出書」である(消費税法9条4項)。
インボイス制度の開始以降、この届出書を「出すべきか」「もう出さなくてよいのか」で迷いやすい。2026年(令和8年)9月30日を含む課税期間で2割特例が終わり、課税事業者をやめる手続きを検討する場面も増えている。
本稿は、届出書そのものの手続きに絞って整理する。2割特例終了後の申告方法の選び方は関連記事「2割特例はいつまで」、簡易課税の仕組みは関連記事「消費税の簡易課税」で扱う。税務は一般論であり、個別の判断は税理士など専門家に確認してほしい。
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提出が必要な場合・不要な場合
| ケース | 選択届出書 | 理由・代わりの手続き |
|---|---|---|
| 大型の設備投資や輸出で、消費税の還付を受けたい免税事業者 | 必要 | 免税事業者は還付を受けられないため |
| 免税事業者が2023年10月1日〜2029年9月30日を含む課税期間中にインボイス登録する | 不要 | 登録の経過措置により、登録日から課税事業者になる |
| 上記の期間外(2029年9月30日を含む課税期間より後)に免税事業者がインボイス登録する | 必要 | 原則どおり課税事業者になってから登録する |
| 基準期間の課税売上高が1,000万円を超えた | 不要 | 自動的に課税事業者になる(課税事業者届出書を出す) |
| 基準期間のない事業年度の開始日の資本金が1,000万円以上の新設法人 | 不要 | 設立1・2期目は納税義務が免除されない(新設法人に該当する旨の届出書を出す) |
国税庁のインボイスQ&A(問7)は、登録の経過措置の適用を受ける場合は「課税選択届出書を提出する必要はありません」と明記している。2026年10月時点でインボイス登録を検討している免税事業者は、原則として選択届出書は要らない。
提出期限
届出書の効力は、提出した日を含む課税期間の翌課税期間から生じる。そのため、課税事業者になりたい課税期間の初日の前日までに出す必要がある。
| ケース | 提出期限 | 課税事業者になる期間 |
|---|---|---|
| 原則 | 課税事業者になりたい課税期間の初日の前日 | 翌課税期間から |
| 事業を開始した課税期間 | その課税期間の末日 | 開始した課税期間から |
| 合併・分割・相続で事業を承継した課税期間 | その課税期間中 | 承継した課税期間から(一定の場合) |
期限の具体例
| 事業者 | 課税事業者になりたい期間 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 個人事業者 | 2027年分(2027年1月1日から) | 2026年12月31日 |
| 3月決算法人 | 2028年3月期(2027年4月1日から) | 2027年3月31日 |
| 2026年10月に設立した法人 | 設立1期目から | 1期目の末日 |
税務署の閉庁日でも、送付や時間外収受箱への投函で提出できる。e-Taxでも提出でき、個人事業主はe-Taxソフト(WEB版)から手続きできる。
合併・事業承継のときの注意
被合併法人・分割法人・被相続人が出していた選択届出書の効力は、事業を引き継いだ側には及ばない(消費税法基本通達1-4-12〜1-4-13の2)。引き継いだ側が課税事業者を選ぶなら、新たに届出書を出す必要がある。
新設合併で事業を承継した場合や、選択届出書を出していた被合併法人の事業を吸収合併で承継した場合は、合併があった日を含む課税期間中に提出すれば、その課税期間から課税事業者を選択できる。設備投資の還付を見込んだM&Aでは、クロージング日と提出日の関係を事前に確認しておきたい。
様式の記入例(項目ごと)
様式は国税庁ホームページの「消費税課税事業者選択届出手続」から入手できる。以下は、架空の3月決算法人「株式会社A」が2027年4月1日から課税事業者を選ぶ場合の記入例である。
| 項目 | 記入する内容 | 記入例 |
|---|---|---|
| 提出日・提出先 | 提出日と所轄税務署名 | 令和9年3月○日提出、○○税務署長 |
| 個人番号又は法人番号 | 個人はマイナンバー、法人は法人番号 | 13桁の法人番号 |
| 名称(屋号)・フリガナ | 法人名、個人は屋号 | 株式会社A |
| 納税地 | 郵便番号・所在地・電話番号 | 本店所在地 |
| 住所又は居所(本店又は主たる事務所の所在地) | 納税地と同じなら同じ内容 | 本店所在地 |
| 氏名又は代表者氏名 | 個人は氏名、法人は代表者名 | 代表取締役の氏名 |
| 【法人】代表者住所 | 代表者の住所・電話番号 | 代表者の自宅住所 |
| ① 適用開始課税期間 | 課税事業者を選ぶ課税期間の初日と末日 | 自 令和9年4月1日 至 令和10年3月31日 |
| ② ①の期間の基準期間 | ①の基準期間の初日と末日 | 自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日 |
| ③ ②の期間の総売上高 | 基準期間の資産の譲渡等の対価の額の合計(税抜き) | 9,000,000円 |
| ②の期間の課税売上高 | 基準期間の課税資産の譲渡等の対価の額の合計(税抜き) | 8,500,000円 |
| 【個人】生年月日【法人】設立年月日 | 個人は生年月日、法人は設立年月日 | 設立年月日 |
| 事業内容 | 主な事業 | 機械器具の製造 |
| 【法人】事業年度 | 事業年度の初日と末日 | 自 4月1日 至 3月31日 |
| 【法人】資本金 | 資本金または出資の金額 | 3,000,000円 |
| 届出区分 | 1=事業開始、2=設立、3=相続、4=合併、5=分割、6=特別会計、7=その他 | 1〜6に当たらなければ7 |
| 参考事項 | その他参考となる事項 | 必要に応じて記載 |
| 税理士署名 | 税理士が作成した場合に署名 | 該当する場合のみ |
記入で間違えやすい点は次の3つである(国税庁「消費税課税事業者選択届出書の記載要領等」)。
- 売上高は税抜きで書き、輸出取引の売上を含め、売上の返品・値引き(税抜き)は差し引く
- 基準期間に免税事業者だった場合、その期間の売上には消費税が課されていないため、税抜きの計算をしない
- 基準期間が1年に満たない法人は、その期間の売上を月数で割って12倍した額を書く
個人事業者は、控えを保管する場合に個人番号を記載しないなど、マイナンバーの扱いに注意する。
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2年縛りと3年縛り
選択届出書を出すと、すぐには免税事業者に戻れない。
| 縛り | 内容 |
|---|---|
| 2年縛り | 事業を廃止した場合を除き、課税事業者になった日から2年間は継続する。不適用届出書は、選択届出書の効力が生じた日から2年を経過する日を含む課税期間の初日以後でなければ出せない |
| 3年縛り | 課税事業者になった日から2年を経過する日までに開始した各課税期間中に、一般課税で調整対象固定資産(1取引単位で税抜100万円以上の棚卸資産以外の資産)を仕入れると、その仕入れの日を含む課税期間の初日から3年を経過する日を含む課税期間まで課税事業者をやめられない。この間は一般課税で申告する |
設備投資の還付を受けるために選択届出書を出し、調整対象固定資産を取得すると、3年縛りの期間は免税事業者に戻れず、簡易課税も使えないため一般課税での申告が続く。還付額だけでなく、その後の2〜3年間の納税額も含めて判断する必要がある。
インボイス登録との関係
登録の経過措置で登録した場合
2023年10月1日から2029年9月30日までの日を含む課税期間中に登録を受ける免税事業者は、登録申請書に登録希望日(提出日から15日以降の日)を書けば、その日から課税事業者になる。選択届出書は要らない。
ただし、登録日を含む課税期間が2023年10月1日を含まない場合は、登録日を含む課税期間の翌課税期間から、登録日以後2年を経過する日を含む課税期間まで、登録を取りやめても免税事業者に戻れない(Q&A問7、問13-2)。選択届出書の2年縛りに似た制限が、経過措置の側にもある。
選択届出書を出して登録した場合
登録の経過措置が使えない時期に登録した事業者や、登録前から選択届出書で課税事業者になっていた事業者は、登録をやめるだけでは免税事業者に戻れない。
- 登録取消届出書:翌課税期間の初日から起算して15日前の日まで
- 消費税課税事業者選択不適用届出書:翌課税期間の初日の前日まで
国税庁のQ&A(問13)も、選択届出書を出している事業者が登録の効力を失った後に免税事業者になるには、別途、選択不適用届出書が必要と説明している。
やめるときの「消費税課税事業者選択不適用届出書」
様式の主な項目は次のとおりである(国税庁「消費税課税事業者選択不適用届出書の記載要領等」)。
| 項目 | 記入する内容 |
|---|---|
| ① この届出の適用開始課税期間 | 課税事業者の選択をやめる課税期間の初日と末日 |
| ② ①の基準期間 | ①の基準期間の初日と末日 |
| ③ ②の課税売上高 | 基準期間の課税売上高(税抜き) |
| 課税事業者となった日 | 先に出した選択届出書の「① 適用開始課税期間」の初日 |
| 事業を廃止した場合の廃止した日 | 事業廃止のときのみ |
| 提出要件の確認 | 2年以内に調整対象固定資産の課税仕入れ等がないことを確認 |
注意点は3つある。
- 不適用届出書を出しても、特定期間(個人は前年1〜6月、法人は原則として前事業年度の開始から6か月)の課税売上高が1,000万円を超えれば課税事業者になる。課税売上高に代えて給与等支払額で判定することもできる
- 簡易課税制度選択届出書を出している場合、選択不適用届出書を出してもその効力は残る。簡易課税もやめるなら別の届出が必要
- 事業を廃止したときは、この届出書に廃止した旨を書けば事業廃止届出書の提出は要らない
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2割特例終了後に「課税事業者をやめる」場合の手続き早見表
| 現在の状態 | 免税事業者に戻るために出すもの | 期限(2027年1月1日から戻る個人の例) |
|---|---|---|
| 登録の経過措置で登録した | 登録取消届出書 | 2026年12月17日 |
| 選択届出書を出して登録した | 登録取消届出書+選択不適用届出書 | 2026年12月17日/2026年12月31日 |
| 登録はせず、選択届出書で課税事業者を選んでいる | 選択不適用届出書 | 2026年12月31日 |
いずれも、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であることと、上記の2年・3年の縛りにかからないことが前提である。登録をやめると取引先の仕入税額控除は2026年10月以後70%に制限されるため、関連記事「インボイスの経過措置」で取引先側の影響も確認しておきたい。
よくある質問
Q1. 個人事業主と法人で様式は違うか
同じ様式を使う。「【個人】生年月日【法人】設立年月日」のように区分された欄は該当する方だけを書き、事業年度と資本金の欄は法人のみ記入する。個人事業主はe-Taxソフト(WEB版)のマイページからも提出できる。
Q2. 提出期限に間に合わなかった場合、さかのぼって適用できるか
原則としてできない。災害その他やむを得ない事情で期限までに出せなかった場合に限り、届出期限の特例が適用できる場合がある(国税庁タックスアンサー「やむを得ない事情により課税事業者選択届出書等の提出が間に合わなかった場合」)。
Q3. 法人が設立1期目から還付を受けたい場合はいつまでに出すか
事業を開始した課税期間は、その課税期間の末日までに出せば、1期目から課税事業者になれる。資本金1,000万円以上の新設法人は、もともと1・2期目は課税事業者なので選択届出書は要らない。
まとめ
- 選択届出書は、基準期間の課税売上高1,000万円以下でもあえて課税事業者になるための届出である
- 2023年10月1日〜2029年9月30日を含む課税期間中のインボイス登録なら不要で、登録日から課税事業者になる
- 期限は課税事業者になりたい課税期間の初日の前日で、効力は翌課税期間から生じる
- 2年間は継続適用で、その間に調整対象固定資産を仕入れると3年縛りになる
- 選択届出書を出して登録した事業者が免税に戻るには、登録取消届出書と選択不適用届出書の両方が要る
まずは「自分の会社がいくらか」を知るところから
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参考
- 国税庁「消費税課税事業者選択届出手続」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_01.htm
- 国税庁「消費税課税事業者選択届出書の記載要領等」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/1461_01_youryou.pdf
- 国税庁「消費税課税事業者選択不適用届出手続」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_02.htm
- 国税庁「消費税課税事業者選択不適用届出書の記載要領等」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/1461_02_youryou.pdf
- 国税庁 インボイスQ&A 第2章 登録制度(問7・問13・問13-2) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-04.pdf
- 国税庁「消費税法基本通達 第1章第4節 納税義務の免除」 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/01/04.htm
- 国税庁「令和8年度税制改正特集(インボイス関係)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm
- e-Gov法令検索「消費税法(9条)」 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000108
この記事は、時点の情報を元に作成しています。
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