表明保証とは?M&A契約で売り手が負う責任の範囲とリスクを最小化する交渉ポイント

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ジョブカンM&Aでは、専任アドバイザーが事業価値の簡易査定から成約まで一貫して伴走します。相談は無料。売却・買収のどちらでもお気軽にどうぞ。

目次
  1. 表明保証とは
  2. 表明保証で典型的に問われる内容
    1. 財務情報の正確性
    2. 重要な契約・取引の開示
    3. 法令・規制の遵守
    4. 訴訟・紛争の不存在
    5. 知的財産の帰属
    6. 環境汚染・隠れた負債
  3. 表明保証違反が起きるとどうなるか
  4. 売り手が知っておくべきリスク軽減策
    1. 1. 表明保証の対象期間を限定する
    2. 2. 補償上限額(Cap)を設定する
    3. 3. 免責下限額(Basket)の設定
    4. 4. 開示(Disclosure)による表明保証の除外
    5. 5. 表明保証保険(W&I保険)の活用
  5. デューデリジェンスと表明保証の関係
  6. 表明保証に関わる用語まとめ
  7. まとめ
  8. メタ情報

表明保証とは

表明保証(Representations and Warranties)とは、M&Aの最終契約書に盛り込まれる条項のひとつで、売り手(または買い手)が「開示した情報は正確であり、一定の事実が存在する(または存在しない)ことを表明し、保証する」という誓約のことだ。

簡単に言えば、「私が話した内容・開示した資料は本当のことです」という約束を契約書に明記する仕組みだ。そして、この表明保証の内容が事後に「虚偽だった」「実態と異なった」と判明した場合、売り手は買い手に対して損害賠償責任を負う。

M&Aにおける表明保証は、売り手にとって成約後にも続くリスク要因だ。「会社を売ったら終わり」とはならず、一定期間は問題が発覚した場合に賠償義務が生じる。


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表明保証で典型的に問われる内容

表明保証の対象となる項目は契約書ごとに異なるが、一般的に以下のような事項が含まれることが多い。

財務情報の正確性

開示した財務諸表(貸借対照表・損益計算書等)が一般に公正妥当な会計基準に従って正確に作成されているか。

重要な契約・取引の開示

主要取引先との契約内容、借入金の存在、保証債務・偶発債務など、会社の財務に影響する重要な契約が漏れなく開示されているか。

法令・規制の遵守

許認可・労務・環境規制・税務などで重大な法令違反がないか。

訴訟・紛争の不存在

現在進行中の訴訟・仲裁・行政処分等がないか。または、あれば全て開示されているか。

知的財産の帰属

会社が使用している商標・特許・ソフトウェア等の知的財産について、正当な権利を持っているか。

環境汚染・隠れた負債

土壌汚染・廃棄物処理義務などの環境リスクや、帳簿に計上されていない負債が存在しないか。


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表明保証違反が起きるとどうなるか

表明保証に違反した(あるいは違反と主張される)場合、買い手は売り手に対して補償請求(Indemnification)を行うことができる。

具体的には、違反によって生じた損害額を売り手が賠償するという仕組みだ。たとえば、

  • 「税務調査で過去の申告ミスが発覚し、追加納税が発生した」
  • 「開示されていなかった元従業員との訴訟で和解金が必要になった」
  • 「土壌汚染が発覚し、撤去費用が生じた」
  • といったケースで、売り手への賠償請求が起きる可能性がある。


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    売り手が知っておくべきリスク軽減策

    表明保証はM&Aの実務上避けられない条項だが、売り手としていくつかの方法でリスクをコントロールできる。

    1. 表明保証の対象期間を限定する

    表明保証違反に基づく補償請求には、「請求できる期間(クレーム期間)」が設けられる。一般的には1〜3年が多いが、税務に関しては税法上の更正請求期間(5年)を意識した設定になることもある。

    期間が長いほど売り手のリスクが大きい。可能であれば、一般事項は1〜2年、税務・環境などリスクが高い項目を分けて管理する設計を求めることが有効だ。

    2. 補償上限額(Cap)を設定する

    表明保証違反に対する補償額に上限(Cap)を設ける条項だ。「補償額は売却代金の10%を上限とする」といった形で設定されることが多い。

    Capがないと、表明保証違反が多数発覚した場合に売却代金を超える賠償責任を負う可能性がある。売り手としては、Capを低く交渉することが重要だ。

    3. 免責下限額(Basket)の設定

    小額の損害については補償義務を負わないとするために、「○○万円以下の損害は免責」という下限額(Basket)を設ける。細かい問題で都度請求されることを防ぐ仕組みだ。

    Basketの設計には「ティッピング・バスケット(下限を超えたら全額請求)」と「デダクティブル・バスケット(下限を超えた超過分のみ請求)」の2種類があり、後者の方が売り手にとって有利だ。

    4. 開示(Disclosure)による表明保証の除外

    表明保証は、事前に開示した事実については適用されないのが原則だ。つまり、デューデリジェンス(DD)の段階で「この問題があります」と開示していれば、その点については後から表明保証違反を主張されにくくなる。

    裏を返せば、問題を隠すことは厳禁だ。後から発覚した場合の賠償リスクは、開示コストよりはるかに大きい。不都合な情報も含めて誠実に開示することが、売り手にとっての最善策だ。

    5. 表明保証保険(W&I保険)の活用

    近年、「表明保証保険(Warranty & Indemnity Insurance)」の利用が中小企業のM&Aにも広がっている。売り手または買い手が保険に加入することで、表明保証違反が発覚した際の補償を保険会社が肩代わりする仕組みだ。

    売り手側から加入する場合は、補償義務を保険でカバーできるため、売却後の安心感が高まる。ただし保険料がかかるため、取引規模と見合うかを判断する必要がある。


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    デューデリジェンスと表明保証の関係

    デューデリジェンス(DD)は、買い手が売り手の財務・法務・税務・ビジネス等を調査するプロセスだ。表明保証と密接に関連しており、DDの結果が表明保証の内容に反映される。

    売り手にとってのDD対策は、「買い手に聞かれたことに正直に答える」「隠したい情報も早めに開示してDDの段階で論点を潰す」という姿勢が基本だ。

    DDで発覚した問題は、「売却価格の調整」「表明保証の対象外化」「クロージング条件の設定」などで対処されることが多い。発覚のタイミングが遅いほど、問題が大きくなりやすい。


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    表明保証に関わる用語まとめ

    用語 意味
    Representations(表明) 現在の事実についての陳述
    Warranties(保証) 一定の状態が存在することの約束・保証
    Indemnification(補償) 表明保証違反による損害賠償の仕組み
    Cap(補償上限) 補償責任の上限額
    Basket(免責下限) 一定金額以下の損害を免責する仕組み
    Disclosure Letter DDで開示した問題点をまとめた書類(表明保証の適用除外を定める)

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    まとめ

    表明保証は、M&A成約後に売り手が負い得るリスクの中で最も実務的に重要な条項のひとつだ。「会社を売ったら終わり」ではなく、一定期間は開示情報の正確性に対して責任を持ち続けることになる。

    売り手として取れる主なリスク軽減策は、「請求可能期間の限定」「補償上限額(Cap)の交渉」「免責下限(Basket)の設定」「事前開示の徹底」「表明保証保険の検討」の5つだ。

    M&Aの最終契約は専門家なしでは読み解けない部分が多い。表明保証を含む契約書については、必ずM&A専門の法律顧問とともに条項を精査することを強くお勧めする。


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    メタ情報

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  • 参考資料: 経済産業省「M&Aガイドライン」、M&A実務(公開情報ベース)
  • ジョブカンM&A ジョブカンM&A編集部

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