
M&Aを成功させるためには、MOU(基本合意書)について正しく理解しておくことが大変重要です。MOUとは、売り手と買い手が基本的な取引条件に付いて合意したことを示す文書ですが、具体的に記すべき内容や、法的効力の範囲などについての理解が不十分であると、トラブルの原因となり得ます。そこで今回は、MOUについて詳しく解説していきます。
MOUとは
MOU(エムオーユー)とは、「Memorandum of Understanding」の頭文字を並べた言葉で、日本語では、「基本合意書」「覚書」「了解覚書」と訳されます。MOUは、二者以上の当事者が法的拘束力を持つ契約を交わす前段階において、両者が合意している項目や目標を文書化したもので、当事者間で共有するものとされています。
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MOUの役割とは
MOUは、二者以上の当事者が同じ方向を向いて交渉を進めていることを確認するためのものです。たとえばM&Aで交わされる場合、買収価格の概算、M&Aのスキーム、今後のスケジュールなどをMOUに落とし込むことによって、その後の交渉の土台を固めていきます。
MOUが活用されるシーン
冒頭で述べた通り、MOUはM&Aにおいても交わされますが、そのほか、国際取引や業務提携の場などでも、当事者間で方向性を明文化して、交渉を円滑に進めるために利用されます。
M&A
M&Aに向けて交渉することについて、売り手と買い手の双方が合意すると、具体的な条件に付いての交渉がスタートされます。そこから、ある程度条件が洗い出されたら、MOUを作成します。M&Aにおいては、MOUの作成は非常に重要なプロセスとなります。MOUの作成がうまくいけば、M&Aが成功する可能性が高まります。
国際取引
国際取引とは、異なる国に本店を置く複数の企業が取引することを意味します。取引にあたっては、先方企業の国の法律や商慣習についてもきちんと理解することが必要となるため、契約内容について当事者同士で合意に至るまでのプロセスが複雑になりがちです。そのため、各企業が正しい認識のもと合意できるようサポートしてくれるMOUは、大変重要な役割を果たしているといえます。
業務提携
業務提携とは、複数の企業が協力し合ってスケールの大きな事業を手掛けたり、力を合わせて課題を解決したりする施策です。業務提携には複数の企業が関わるため、契約内容が細かく複雑になりがちです。また、それぞれの企業が契約内容の一つひとつに合意することが不可欠であるため、MOUを作成したうえで取引を進めることが重要です。
資本提携
資本提携は、企業同士が互いに出資し合って資本関係を築くことによって、単独では達成が困難な目標や課題の解決を目指す施策です。資本提携においては、株式数や価格、取得日などを具体的に決める必要があります。もちろん、提携の目的や業務・課題の内容、スケジュールなどについてもそれぞれの企業が合意する必要があるため、MOUの作成が欠かせません。
共同研究
研究機関や企業などが共同で研究を進める際にもMOUが活用されます。共同研究におけるMOUには、共同研究の目的、研究期間、研究分担、知的財産権の取り扱い、費用分担、機密保持、成果の発表などに関する取り決めが含まれます。
MOUが必要な理由
M&Aや国際取引、業務提携などにおいて、MOUが活用される理由は主に次の3点です。
それぞれ詳しく解説していきます。
交渉の効率化のため
M&Aなどの交渉は複雑で、しかも長期にわたることが多いため、MOUを活用することで、当事者間の基本的な合意事項を明確にすれば、無駄な議論を避けて、本題に集中することができます。
独占交渉権を確保するため
MOUを通じて独占交渉権を設定すると、買い手企業は、売り手企業が他の候補者と同時に交渉することを避けることができます。そのため、杞憂なしに、デューデリジェンスに時間と費用を投じることができます。
リスクを低減させるため
書面で双方が合意した内容を確認することで、認識の齟齬やトラブルを回避することができます。
MOUに法的拘束力はある?
MOUに法的拘束力があるかどうかは、M&A実務において最も重要な論点の一つです。MOUの法的拘束力に関する説明文の多くは「基本的には法的拘束力がない」としていますが、これは正確な表現ではありません。正しくは、MOUに記載される条項を「法的拘束力を持たせる条項」と「法的拘束力を持たせない条項」に意図的に分けて作成することが一般的です。
法的拘束力を持たせない条項(非拘束条項)
買収価格やM&Aスキームなど、デューデリジェンスの結果次第で変更される可能性がある項目がこれに該当します。この段階ではあくまで「現時点での合意事項」であり、双方が柔軟に交渉を進められるよう、あえて法的拘束力を持たせません。もしこの段階で拘束力を持たせてしまうと、デューデリジェンスで問題が見つかった場合に、価格の再交渉が難しくなるリスクがあります。
法的拘束力を持たせる条項(拘束条項)
独占交渉権、秘密保持義務、費用負担など、M&Aのプロセスを公平かつスムーズに進めるために不可欠な項目がこれに該当します。これらの条項に法的拘束力を持たせることで、相手の行動を制限したり、義務を課したりすることが可能になります。たとえば、独占交渉権に法的拘束力を持たせることで、買い手は安心してデューデリジェンスに多額の費用と時間を投じることができます。売り手には、買い手からの情報開示要求に誠実に応じる義務が生じます。
このように、MOUを作成する際は、各条項の目的を明確にし、法的拘束力の有無を慎重に判断することが不可欠です。
MOUに記載すべき事項
MOUには、主に次の8つの項目について、具体的かつ明確に記すことが大切です。
それぞれ詳しく解説していきます。
買収価格と買収対象
買収価格はM&Aにおいてもっとも重要な要素ですが、MOU作成の段階では概算価格で「X億円程度」「X億円からY億円の範囲内」などと記します。併せて、価格算定の根拠となる企業価値評価の手法も記載することで、追って価格調整する際の参考とします。
買収対象に関しては、株式の取得割合、対象事業の範囲、含まれる資産・負債の内容を明確に記載します。また、デューデリジェンスの結果によっては、価格調整が実施される可能性があることも明記しておきます。
M&Aのスキーム
株式譲渡、事業譲渡、合併などのスキームのなかからどのスキームを採用するのか、複数のスキームを組み合わせるならその組み合わせおよび、それらのスキームを採用する理由を明記します。スキームを変更する可能性がある場合は、その条件についても触れておきます。
秘密保持条項
M&A検討の事実や企業情報の機密性を保護するために、外部に漏らしてはいけないことに対しては秘密保持義務を課します。対象となる情報の範囲、秘密保持期間、違反時の措置についても明確に定めます。
独占交渉権に関する事項
独占交渉権とは、M&Aなどの交渉において、売り手企業が交渉中の買い手企業以外の企業と交渉することを、買い手企業が禁止することができる権利です。独占交渉権に法的拘束力を持たせることによって、売り手企業がこの事項に違反した場合、買い手企業は売り手企業に対して違約金や賠償金を請求することができます。
独占交渉権違反の違約金の相場は存在せず、一般的には、デューデリジェンスにかかった実費相当額、もしくは交渉によって個別に合意された金額が設定されるケースが多いです。
また、独占交渉権の有効期間も設定することが大切です。有効期間は通常3か月から6か月程度で設定しますが、必要に応じて、期間を延長できる旨を記した条項も盛り込みます。
表明保証に関する事項
表明保証とは、売り手が買い手に対して、M&A対象会社の財務状況や法務状況が真実かつ正確であることを保証することです。MOUの段階で表明保証の詳細を定めることは稀ですが、「最終契約書(DA)において表明保証条項を設けること」をMOUに明記しておくことは一般的です。
なぜこの項目が重要かというと、 買い手は、デューデリジェンスで完全に把握しきれない潜在的なリスク(係争中の訴訟、隠れた債務など)を表明保証によって回避することができるためです。もし表明保証に違反があった場合、売り手は買い手に対して損害賠償責任を負うことになります。
デューデリジェンスに関する事項
デューデリジェンスとは、M&Aなどにおいて、買い手企業が売り手企業について調査することです。具体的な調査内容は、売り手企業の財務・経営状況、労務管理などに関する情報です。ただし、企業全体ではなく一部の事業のみを譲渡する契約である場合、調査の範囲は当該事業に関する部分のみとなります。
なお、デューデリジェンスの実施期間は通常1ヶ月から2ヶ月で、過去3年分の決算書、契約書類などの資料を提供してもらう必要があります。また、売り手企業は買い手企業に対して、資料提供以外に、質問への回答、面談実施などの協力義務を負っています。
買収の是非を決定するにあたっては、デューデリジェンスの実施が不可欠であるため、MOUにはデューデリジェンスに関する事項を必ず記載して、当事者の合意を得ることが必要です。
善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)
善管注意義務とは、売り手企業が買い手企業の企業価値を損なうことがないよう、注意する義務のことです。売り手企業が買い手企業に無断で企業価値を損なう行為をおこなった場合、善管注意義務違反に該当して、損害賠償請求の対象となります。企業価値を損なう行為としては、「多額の借金」「増資・減資」「重要な資産の譲渡や処分」などが挙げられます。
スケジュールおよびクロージング条件
M&A完了までのスケジュールを詳細に設定すると同時に、各段階における達成目標を明確にします。たとえば、デューデリジェンスの期間、最終契約締結予定日、クロージング予定日などを具体的に記します。クロージング条件については、必要な許認可の取得や株主総会決議、従業員同意など、MOU作成時点で必要だと見込まれるものを列挙します。
公表・開示に関する取り決め
M&A検討の事実などを公表するかどうか、公表する場合はどのように公表するのかなどを取り決めます。双方が合意しない場合は公表しないことを明記するのが原則ですが、上場企業が関わっている場合は、開示義務との関係について整理することが必要です。
MOUはM&Aのどの段階で作成される?
MOUは、M&Aにおいては、当事者たちの意向確認や企業確認の検討を経て、具体的な交渉に入っていく前に作成されます。なお、M&Aにおいては、次のような流れで重要事項を確認していくことになります。
LOIやDAについてはこのあと詳しく解説していきます。
M&Aで交わされるMOU以外の書類とは?
続いては、上記で触れたLOI、DA含め、M&Aにおいて交わされるMOU以外の書類について解説していきます。
LOI(意向表明書)
LOIは「Letter of Intent」の頭文字を並べた言葉で、日本語にすると「意向表明書」となります。主に、買い手企業が売り手企業に対して、M&Aに関心があることと、基本的な提案内容を示すために作成する文書です。
LOUは買い手企業側の一方的な提案であり、作成された時点では、売り手企業が同意しているとは限りません。これに対してMOUは、買い手企業と売り手企業の双方が無いように合意したうえで締結される文書であるという違いがあります。
そのため、前述した通り、まずは交渉の初期段階でLOIが作成されて、より具体的な交渉段階に入るとMOUが作成されるというのが一般的な流れです。ただし、中小企業のM&Aにおいては、正式なLOI文書の作成は省略して、MOUを作成することによって初期の基本的な合意形成をおこなう場合があります。
なお、買い手企業が複数存在する場合には、LOIによる意向確認が重要な役割を果たすことになります。
DA(最終契約書)
DAは「Definitive Agreement」の頭文字を並べた言葉で、法的拘束力を持つ正式な契約書となります。DAは、M&Aのすべての条件が確定した段階で作成されます。MOUとの違いは法的効力の有無です。また、MOUでは概算や暫定的な条件が記載されることが多い一方、DAには最終的に確定している詳細な条件が記載されます。
そのため、MOUの内容に関しては交渉の余地がありますが、DAに記載の内容に関しては基本的には交渉の余地がないといえます。
秘密保持契約(NDA)
秘密保持契約(NDA:Non-Disclosure Agreement)とは、M&Aの検討過程で双方が知り得る機密情報の保護を目的とする契約で、NDAを交わすにあたって秘密保持契約書が作成されます。
なお、NDAは、MOUに含まれる秘密保持条項とは別のものとなり、NDAがM&Aの検討が始まった初期段階で締結されるのに対して、MOUはより具体的な交渉段階で作成されます。
また、MOUの秘密保持条項に関しては、前述した通り、法的拘束力を持たせるのが一般的ですが、NDAはそもそも法的拘束力を持っているため、違反した場合は損害賠償請求の対象となります。
MOU作成に関する注意事項
MOUを作成する際には次の点に注意することが大切です。
M&Aの目的を具体的に記す
M&Aの目的は、単に「事業拡大のため」ではなく、「XXエリアへの展開強化のため」など、具体的な目的を記載することで、当事者間の認識を統一させることができます。
買収範囲同様、従業員の雇用継承についても範囲を明確にする
前述の通り、MOUでは、株式の取得割合、対象事業の範囲、含まれる資産・負債の内容を明確に記載することが大切ですが、買収範囲同様、従業員の雇用継承についても明確に記すことが大切です。たとえば、「原則として全従業員の雇用を継続する」「管理職以上の従業員については個別協議によって雇用継続の有無を決定する」など、具体的な方針を示します。
MOUの締結からクロージングまでの無理のないスケジュールを考える
中小企業のM&Aの場合、MOUの締結からクロージングまでは3か月~6か月程度かかるのが一般的です。この期間には、デューデリジェンス(約1~2か月)、条件調整と最終契約書作成(約1か月)、許認可取得や株主総会決議などの手続き(約1~2か月)が含まれますが、それ以外に、不測の事態に備えた予備期間も加味したうえでスケジュールを組むといいでしょう。
公表のタイミングを慎重に検討する
M&Aの事実を公表するタイミングおよびその方法については、慎重に検討する必要があります。早すぎる公表は、従業員や取引先に動揺や不安の気持ちを与えてしまう可能性があります。反対に、公表のタイミングが遅すぎると、情報の隠蔽だととらえられて、信頼関係にヒビが入る原因ともなり得ます。では、どんなタイミングが望ましいのかというと、当事者同士で基本的に合意できた段階で主要な関係者から段階的に説明していき、最終契約締結後に正式発表するのが一般的です。ただし、この通りでなければいけないということではないので、自分たちにとってはいつがベストなタイミングであるのかを、専門家にも相談しながら慎重に検討するといいでしょう。
専門家に相談する
MOUの作成には専門知識が不可欠です。法的拘束力の設定、独占交渉権の有効性、秘密保持条項の実効性などの法務面に関しては、弁護士に条項チェックしてもらうことが大切ですし、業種特有の法規制や許認可要件についても確認をお願いしたいところです。
税務面に関しては、売り手企業・買い手企業双方の税負担を考慮した最適なスキームを選択できているかどうかを税理士に確認してもらい、最適化を検討する必要があります。なぜかというと、株式譲渡と事業譲渡では税務上の取り扱いが大きく異なるためです。加えて、消費税の取り扱いや、売り手の退職所得控除の活用などについても、専門的な視点からのアドバイスをもらうことが大切です。
財務面に関しては、財務アドバイザーや公認会計士に、企業価値評価の妥当性を検証してもらうことが大切です。買収価格の根拠となる評価手法の適切性などについて客観的に検証してもらうことによって、適切な価格設定を実現できます。
各当事者代表が署名・押印する
作成したMOUには署名欄を設けて、各当事者代表が署名・押印することが重要です。これによって、MOUが正式な文書として成立することになります。なお、中小企業の場合、公証人による認証までは求められないのが一般的ですが、重要な取引である場合は検討することも有効であるといえます。
収入印紙を貼付する
MOUの内容が印紙税法で定められた課税文書に該当する場合、収入印紙を貼付する必要があります。課税文書に該当するかどうかは、印紙税法別表1のうちどの課税文書に該当するかということと、MOUに記載された契約金額がいくらかによって異なります。なお、記載された金額が1万円未満の場合は非課税となりますが、M&Aの契約金額が1万円未満ということはありえないので、M&AにおいてMOUを作成する場合は必ず収入印紙の添付が必要ということになります。
契約金額 | 印紙税 |
---|---|
1万円未満 | 非課税 |
1万円以上10万円以下 | 200円 |
10万円超50万円以下 | 400円 |
50万円超100万円以下 | 1,000円 |
100万円超500万円以下 | 2,000円 |
500万円超1,000万円以下 | 1万円 |
1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 |
5,000万円超1億円以下 | 6万円 |
1億円超5億円以下 | 10万円 |
5億円超10億円以下 | 20万円 |
10億円超50億円以下 | 40万円 |
50億円超 | 60万円 |
契約金額の記載がないもの | 200円 |
なお、不動産の譲渡に関する契約書のうち、10万円を超える契約金額の物に関しては、印紙税の軽減措置が設けられています。
契約金額 | 軽減後の印紙税額 |
---|---|
10万円超50万円以下 | 200円 |
50万円超100万円以下 | 500円 |
100万円超500万円以下 | 1,000円 |
500万円超1,000万円以下 | 5,000円 |
1,000万円超5,000万円以下 | 1万円 |
5,000万円超1億円以下 | 3万円 |
1億円超5億円以下 | 6万円 |
5億円超10億円以下 | 16万円 |
10億円超50億円以下 | 32万円 |
50億円超 | 48万円 |
ただし、この軽減措置は2027年3月31日までとされています。
参照:国税庁「印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」
交渉決裂時の取り決め
MOU締結後も、最終契約に至らず交渉が中止となる可能性は十分にあります。その場合の対応を事前に定めておくことは、無用なトラブルを防ぐために不可欠です。具体的には、次の項目について定めておくことが重要です。
MOUの失効:
MOUの有効期間が終了した際に、独占交渉権などの拘束条項がどのように失効するかを明確に記載します。
秘密保持義務の継続:
交渉が中止となっても、秘密保持義務は一定期間継続する旨を明記します。
費用負担の取り決め:
交渉決裂時に、それまでにかかった費用(デューデリジェンス費用など)をどのように負担するかを定めておきましょう。MOUに記載がない場合、原則として買い手側が負担することになるため、買い手は特に注意が必要です。
MOUはM&A取引の成功を左右する重要な文書
ここまで述べてきた通り、MOUには概算や暫定的な条件を記載するのが一般的で、MOUに記した内容がそのまま契約内容に至るわけではありませんが、MOU作成の時点で、一つひとつの項目を適切に記載することに注力して、法的拘束力の範囲を明確することによって、効率よく取引を進めていくことができます。ただし、条件の設定に細心の注意を払ったとしても、専門知識が不足していれば、M&Aを効率的に進めるためのツールとしてMOUが機能しないので、必ず専門家と連携しながら進めていくよう心がけましょう。
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この記事は、2025年8月時点の情報を元に作成しています。
執筆 ジョブカンM&A編集部 | ジョブカンM&A編集部
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